民法の勉強法 12at SHIHOU
民法の勉強法 12 - 暇つぶし2ch449:氏名黙秘
07/11/27 13:20:50
1冊本なら択六があるムーン

450:氏名黙秘
07/11/27 15:12:27
>>442
それ、各社から出てる択一用六法じゃないのか

451:氏名黙秘
07/11/29 20:23:46
>>449
三日月かよ

452:氏名黙秘
07/11/29 22:27:28
マタンキ!

453:氏名黙秘
07/11/30 10:54:24
潮見語って何?

454:氏名黙秘
07/11/30 11:45:15
京大の虚勢とでも言おうか

455:氏名黙秘
07/11/30 12:07:58
トイレット博士知ってる奴がこの板にいるとはw

456:氏名黙秘
07/11/30 13:44:32
そんなの知らんワイワイ

457:氏名黙秘
07/11/30 14:07:02
トイレット博士て・・・永井豪世代かよ

458:氏名黙秘
07/11/30 14:44:45
とりいかずよしだがや

459:氏名黙秘
07/12/01 17:16:42 WmbPvqgL
ハイブリッド民法マンセー

460:氏名黙秘
07/12/02 22:05:10
立派なスレだな

461:氏名黙秘
07/12/04 14:48:47
西山井依子いいっすね。
要件事実に則して書いてる。

462:氏名黙秘
07/12/05 21:10:50
このキャッチは、事務管理の問題になるのか?

【社会】 団地火災で4階から女児投げられる→キャッチ失敗、アスファルトに落ち重体…岐阜★2
スレリンク(newsplus板)

463:氏名黙秘
07/12/05 21:21:32
>>425
旧字旧かなもいいが、余りこると、
普通の文章が書けなくなるかも。

基づくを「基ずく」と書いてある答弁書を見たことがあるが、
旧かなとしては正しいんだよな。
どうせなら全部旧かなで書けばいいのに。


464:氏名黙秘
07/12/05 21:24:35
いや、旧かなでは、「基く」になるのか?
まあ、どっちでもいいや、とにかく弁護士でも「基ずく」って書く人もいたってことで、、、

465:氏名黙秘
07/12/05 22:02:24
>>462
俺ならうけるから投げろなんてよう言わんわw

466:氏名黙秘
07/12/05 22:19:45
>>462
火災を起こした住人に対して、どの結果まで賠償を請求できるんだろ

467:氏名黙秘
07/12/05 22:39:37
4階からなんて無茶だ
受け止めても双方無事じゃないだろ

468:氏名黙秘
07/12/06 07:21:37
この間3階から赤ちゃん投げてキャッチ成功したニュースを見たんだろう。
その後に飛び降りた人が大怪我したことは言わなかったところもあったしw

469:氏名黙秘
07/12/10 10:16:18 tmbA3tUJ

Q.民法では結婚できる満年齢が、
男XX才、女XX才となっている。

それぞれこたえてください。

























A.男18才、女16才


470:氏名黙秘
07/12/10 16:30:59
結婚式はあるが離婚式はない!

471:ヴェテ参上
07/12/11 19:12:07 CGvICj1k
択一にも出そうもないマイナーな事が気になってるんだが
不在者の財産の管理の処分請求権が利害関係人のほか「検察官」にも認められるのは(25条)
不在の理由が犯罪に関係している可能性もあるからだと勝手に想像しているのだが
推定相続人の排除(895条)や相続人不存在の場合の相続財産の管理人の選任(952条)
に何で「検察官」が登場するんだ?



472:氏名黙秘
07/12/11 19:38:45
KYだから

473:氏名黙秘
07/12/11 20:10:41 ICk8oMWB
まだ法律の勉強を始めたばかりの素人なんですが、
「出版の差し止め」ってどの法律で認められているのですか?
根拠となる法律と条文を教えて頂きたいのですが。

474:氏名黙秘
07/12/11 20:14:08
URLリンク(ja.wikipedia.org)

日本国憲法第21条において検閲が禁止されているため、法制度上の発禁は原則存在しない。

ただし、人権侵害(名誉毀損、プライバシーの侵害等)や
著作権の侵害(著作権法第112条)などの権利侵害により、
裁判所より出版が差し止められることがあり、これを俗に
発売禁止と呼ぶことがある。

わいせつ物にあたる性描写に関しては刑法第175条の「わいせつ物頒布罪」
により、出版した者が刑事罰の対象となる。このため、
わいせつ物頒布罪が認められた出版物は実質的に出版することが
できないので、俗に発売禁止と呼ばれることがある。チャタレー事件
でわいせつ物頒布罪が認められた『チャタレイ夫人の恋人』は、その後、
対象部分を伏字にして出版が行われ、現在は該当部分を改訳した完全版が
出版されている。

憲法、著作権法、刑法だね

475:氏名黙秘
07/12/11 20:37:00 ICk8oMWB
なるほど。
ありがとうございました!

476:氏名黙秘
07/12/11 21:01:07
>>471
それも犯罪防止のためと考えて構わない。
相続財産にしろ、不在者財産にしろ、放置されてあると、
窃盗犯の的でしかない。不法占有者の滞在も考えれる。
犯罪と検察官は対応するよね。

他の趣旨としては、
社会経済上の見地というものもある。
相続財産にしろ、不在者財産にしろ、放置しておくと、
朽ちてしまい、社会経済上損失になる。
(相続人不存在で相続債権者・受遺者に清算・特別縁故者への配布後も
相続財産が余っていれば、国庫帰属となる)
ここでは、社会経済の代表者として検察官を用意している。

477:氏名黙秘
07/12/11 21:02:28
>>476
なんという冷静で的確な判断力

    iーj;二二;,__r‐、
   {~タ-―=二、`ヾ、~l
 ,-r'"_,,........,__  ` -、 `i)                                            /|
 彡;:;:;:;:;/~_Z_ ̄`ー、_  `l、       ,.-=-.、.                           ,..ィ"~~~~~:::::ヽ
 7:;:;:;:;:/. `ー-ヲ t‐-、!`ヽi::r   ,:、 ,..ム.゚.,..゚..,.、l                         ,r'"::;;;_;;::::::::::__:::::::\
 ;:;:;:;:;/ /   ,.、 `!~|:::)::/   / :K"/ r:'" ,iii ~\         ,,...-,-、           /,.r''"     ヽ:::::::::::i!
 :;,;-〈 /  Fニニヽ | .|:::l:::ヽ   ラ-{ `"・ ・ ・ 。。 llL_/!      /-v"  `丶、       i"    ,.-。-ュ-.ヽ:::::::::;!
 '   fヽ  ヾ--"  l,/::/r'"  /`ー!: |~r-。、~`-、゚_  lソ     /  l      ` 、      i ,r・')、 |:`''''' " ヽヽ:::::::ヽ
   | ` 、___,..- '"|::::ゝ   /  l ノ i/`"'" ´゚-y' ./メ,      /  (・・)`丶、    '''ヽ     l :~ ヽ! ,..-、  ヾ;:::::::::|
   ヽ   /    レ"`‐.、_./  .レ /:; r-ニ、 K ./ 「    r''  //~~`''ーヾ'ー、   ノ     l   f'" '"~ノ  l |::::::::L
 ヽ        _,.-‐-―`ー"ヽ_l ヾ `ー'",.! | |_/     |  /、,,..-i'''t=ニ;ラ",l|`ゝr'     ヽ   ヽ-‐"  //'"二
  `,.-―'''''''''''<.,_     i"   l  ヽ....,,-" く__/     `ヽy:|`T"~、.,,__  `,i|ヾ |       ヽ、 ,.:-‐-'',/,.r‐''"
 '' "        l     i.   `   /    |,~`-、      | :i|  F‐'''"|  ! |ヽイ、_     ,..-‐f彡ゝ--‐"
           |     `: 、_         ノ   ヽ    ヽ'、  l!;;;;;;;/  / /:::::::`t''''丶、
            l        ~ '' ー― '' "    /"`'' -、   r|ヽ ,......,,..;:"/:::r:、:::::::ノ

478:氏名黙秘
07/12/12 14:50:11 DCd9n199
辰巳の条文本マダー?

479:氏名黙秘
07/12/12 14:55:20
>>473-475
プライバシーや名誉毀損を根拠にした差し止めは,
実は根拠条文は明らかではない。裁判所は「人格権」としか述べないことが多い。
民法709条を根拠条文にすることもあるが,明文には明らかに反する。
憲法による具体的請求権は,裁判所は極力避けるので(29条は例外的),
講学上は憲法21条や13条を考えておけば良いが,実は「どの法律」と聞かれると非常に難しい問題。

なお著作権法上には明文で差止請求権があるのでこれは問題なく,
刑法の場合は権利ではなく事実上の差し止め状態に過ぎない。

480:氏名黙秘
07/12/12 21:25:19
>>471

476だが、推定相続人排除について答えるのを忘れたので、答えます。
(ただし、これには余り自信がない。)

思うに、相続人排除は欠格の親戚みたいなもの。
そして、欠格の内容は犯罪そのものであり、犯罪といえば検察官。
したがって、推定相続人排除についても検察官が担当する(請求権者となる)

ただ、より統一的な説明としては、
親族・相続関連で検察官が請求権者になっているのは、
本来の意味での関係者とでもいうべき、親族・相続人・利害関係者がいないケースを
カヴァーするためだと、考えれます。




481:氏名黙秘
07/12/12 21:27:46
481だが、
成年後見は別。成年後見は自治体が申し立てるので。

だた、本来の保護者がなく、放置されっぱなしになるケースを防止するという
趣旨は同じかな。


482:氏名黙秘
07/12/13 12:04:02
お前ら検察について考えるのに検察庁法は参照しないのか?

483:ヴェテ参上
07/12/13 16:22:52 8gMNgOw3
>>476(480・481)
サンクス。よく分かった。

>>482
検察庁法って4条のことか?

484:氏名黙秘
07/12/13 17:32:41
家族法おもしろくない

485:氏名黙秘
07/12/13 17:37:48
いちど骨肉の相続争いを見聞するとそれはもう・・・

486:氏名黙秘
07/12/13 22:51:09
有斐閣新書の「注釈憲法」みたいなコンパクトな
コンメンタールってないのかな


487:氏名黙秘
07/12/13 23:25:54
択一六法w

真面目に民法のコンメンタール作ると、どうしてもかなり厚くなる。
憲法と違って解釈学が発達しているからw

488:氏名黙秘
07/12/13 23:42:47
>>487
やっぱり択一六法になりますか・・・
LECの干拓は情報量はいいけど、かえって観づらい・・・
初学者の分際でこう言うのもよくないですな

489:氏名黙秘
07/12/14 11:59:48
学校の試験で
民法の基本原理とその修正ってのをポケット六法のみでまとめないといけないのですが、どの辺をまとめたら宜しいでしょうか?
206条、709条辺りみたいなんですが。

490:氏名黙秘
07/12/14 12:02:02
>>489
東大はやっぱレベル高えなあ。
そんな難しい問題凡人にはとても答えられない。

491:氏名黙秘
07/12/14 12:09:07
>>490
和田ですw

492:氏名黙秘
07/12/14 12:22:39
法学部の問題じゃないよね、まさか。

493:氏名黙秘
07/12/14 17:27:28
>>492
文学部哲学科です。

494:氏名黙秘
07/12/14 18:01:20
>>493
だったら、古典的な"Persona"から現代的な"Mensch"への移り変わりと平行して、
民法の修正が進行したとの説明が文学部っぽいかもw

我妻先生もそう説明してるし。

495:氏名黙秘
07/12/15 11:10:26
ペルソナといえばゲーム

496:氏名黙秘
07/12/18 00:59:43
>>486
数年前までは、同じ有斐閣新書で「注釈民法」というのがありましたよ。
2巻か3巻だったかは忘れましたが。

497:氏名黙秘
07/12/18 08:37:38
「NBL」12月15日号 (No.871)
URLリンク(www.shojihomu.co.jp)

いまなぜ「債権法改正」か(上)  前東京大学教授 内田貴
 
 債権法を中心とした民法典の抜本改正に向けて、「民法(債権法)改正検討委
員会」の作業が進行中である。なぜいま債権法の抜本改正が必要なのかという問
いに対する回答を試みる。

498:氏名黙秘
07/12/18 08:53:52
「前」東京大学教授って、内田先生東大辞めたの?

499:氏名黙秘
07/12/18 11:14:13
>>498
いまは法務省にいるはず

500:氏名黙秘
07/12/18 14:50:17
>>498
法務省で民法大改正へ向けてお仕事CHU

501:氏名黙秘
07/12/18 19:15:13
民法の論文過去問でいいのはどれ?

502:氏名黙秘
07/12/18 19:21:13
新論文過去問集か貞友ライブ民法

503:氏名黙秘
07/12/18 22:20:18
>>499-500
今までだと、東大教授の籍はありながら法務省も非常勤で兼務するのが
通例だったけど、今回は気合いの入り方が違うのかな?

504:氏名黙秘
07/12/18 22:39:01
で、いまなぜ債権法改正なの?

505:氏名黙秘
07/12/18 22:40:05
>>504
一番大きいのは国際的動向。
海外で次々と債権法改正が行われている。

506:氏名黙秘
07/12/19 11:07:15
まがりなりにも我妻債権各論を読破しました。
若い頃は敷金同時履行説をとっていたとか、
類型論のない時代の不当利得論などおもしろかった。
有名な判例のない時代の解釈なので歴史を感じた。
無尽についての記述も多かった。
でもあの旧字はもうちょっと・・・

507:氏名黙秘
07/12/19 11:07:36
まがりなりにも我妻債権各論を読破しました。
若い頃は敷金同時履行説をとっていたとか、
類型論のない時代の不当利得論などおもしろかった。
有名な判例のない時代の解釈なので歴史を感じた。
無尽についての記述も多かった。
でもあの旧字はもうちょっと・・・

508:氏名黙秘
07/12/19 11:11:05
安全配慮義務の原型がのってただろ?

509:氏名黙秘
07/12/19 11:30:42
安全配慮義務はもともとドイツの雇用契約における保護義務に由来するものだよ。
我妻が思いついたものではない。

510:氏名黙秘
07/12/19 11:43:20
>>509
誰も我妻がオリジナルとはいってない
我妻の記述にヒントが書いてあるといってるだけだが 詞ね

511:氏名黙秘
07/12/19 11:44:12
ナチス法律理論の根底には、是認し得ないものを含んでいるには相違ないが
、右の点(・・・保護義務・・・)などでは、参考に値するものが多いと思う。

債権各論v1 41p

これのことかな。
シンプルな記述でしたが・・・

512:氏名黙秘
07/12/19 12:16:47
我妻はドイツ法理論を紹介してるだけ。
なにか過大評価をしてる奴が多いが。

513:氏名黙秘
07/12/19 22:19:50 HcM6AD3r
unnko

514:氏名黙秘
07/12/19 22:34:03
いちいち、しねって絡む奴はキチガイだから、相手すなって

515:氏名黙秘
07/12/21 04:09:56
その当時のドイツでは、不当利得論では類型論の合った時代はず。

516:氏名黙秘
07/12/21 11:58:19
日本語でおk

517:氏名黙秘
07/12/21 12:36:18
このスレざっと読んでみたんだけど…
学部で買った基本書の人(因みに内田)と心中するのって良くないのかな?

518:氏名黙秘
07/12/21 12:56:02
マジレスすると内田+判例+経験でなんとかなる

519:氏名黙秘
07/12/21 18:53:39
マジレスすると、内田+判例+才能でなんとかなる

520:氏名黙秘
07/12/21 19:20:01
違いないww

521:氏名黙秘
07/12/21 19:36:42
マジレスthxww
経験も才能もない学部一年は佐久間さんとやらも探しに行った方がベターな訳か

522:氏名黙秘
07/12/21 19:38:41
俺もいま佐久間総則で勉強してるぜい

523:氏名黙秘
07/12/22 03:58:14
マジレスすると、内田→ゴミ箱orブックオフでなんとかなる



524:氏名黙秘
07/12/22 17:49:27
潮民法ゲット記念カキコ

525:氏名黙秘
07/12/22 20:33:13
>>524
kwsk

526:氏名黙秘
07/12/22 20:37:45
あんなのは潮見じゃなくても書ける本
つうかもっと文章上手い人が書いた方がよい

527:氏名黙秘
07/12/22 20:43:21
つ川井入門

528:氏名黙秘
07/12/22 20:45:56
川井は本格的な本は書けないからな
入門用ならまあ読める

529:氏名黙秘
07/12/22 23:15:20
私法のみちしるべ
読むぞ
気合いれていくぞ

530:氏名黙秘
07/12/22 23:19:15
最初は、内田はわかりにくくてクソだと思い買ったのを後悔した。
ある程度必要なことを覚え、民法がわかってきたら内田いいじゃないかと思い始めた。

531:氏名黙秘
07/12/23 00:07:32
ある程度必要なことを覚え、民法がわかってきたら
内田のよさに気づく

そこで、必要な項目をピンポイントで引っ張って確認しなおそうとするんだけど、
内田は「死者を復活させる契約は無効で・・」とか「イノックアーデンが・・」とか
余計な導入用の雑談駄弁をダラダラ並べる書き方なので、イライラする


532:氏名黙秘
07/12/23 00:12:19
駄弁雑談がなくて確認に適した民法という意味では、
やはり潮見入門ですかね。

533:氏名黙秘
07/12/23 00:17:35 93p/KD+q
内田を使ってる人で、通説判例をがっちりと固めてる人は
どうやって内田の他説誘導から身を守ったの?

534:氏名黙秘
07/12/23 00:20:31
百選を併用するなりする。

535:氏名黙秘
07/12/23 00:35:00
あくまで条文名過信で

536:氏名黙秘
07/12/23 00:38:20
>>530
同じ。

読んでて楽しいけど、必死で抵抗しないと誘導される。
契約締結上の過失なんか不要で、全部履行不能でいいじゃんって思ってしまった。

でも、債権法が改正されると、内田で指摘されていることの多くが立法的に
実現されるんだろうなと。


537:氏名黙秘
07/12/23 00:52:37
Sは双書に次ぐ鉄板と思いきや
舌足らずな説明が散見。
請負契約で完成前の滅失かつ履行可能な場合に完成義務が存続する理由が書いてない。


538:氏名黙秘
07/12/23 00:57:08
>>503
退官の時期だった

539:氏名黙秘
07/12/23 00:58:51
>>488
干拓を理解した上で潰したら司法試験には不足は全くないよ

540:氏名黙秘
07/12/23 00:59:12
>>537
>請負契約で完成前の滅失かつ履行可能な場合に完成義務が存続する理由が書いてない。

そんなの、わざわざ書かんでも、
(1)一般に、請負人には完成義務がある(2)この場合、(まだ)履行可能である
・・・という2つの前提から、当然に導かれることだと思うけど。


541:氏名黙秘
07/12/23 01:07:33
>>540
(2)は結論だろ

542:氏名黙秘
07/12/23 01:11:00
>>539のいうとおり、司法試験の民放は判例と通説押さえたら充分っていうか
他五科目考えたらそれ以上無理。予備校本にのってる反対説おさえるのは別として。
内田も読んだけど特に読む必要はない。
判・通押さえて答案書け。以上

543:氏名黙秘
07/12/23 01:11:02
>>541
お前は馬鹿か!
>>537
(1)(2)から結論が導かれるってことだぞ

544:氏名黙秘
07/12/23 01:11:51
>>541
いや、「請負契約で完成前の滅失かつ履行可能な場合に、完成義務が存続」といってるから
(2)も当該事例における前提のひとつでしょ。

545:氏名黙秘
07/12/23 01:13:26
>>537
Sはそこそこ情報量があるようで、実は司法試験とかに出る典型的な知識に限って言うと
ダットサンの方が端的にあっさりまとめて書いてあったりする罠

546:氏名黙秘
07/12/23 01:23:45 1SX9qGNb
>>379-382
スゲーナ。
そこまできっちり条文で示したら、会社法同様、債権法も
ほとんど条文で片がつきそうだな。

547:氏名黙秘
07/12/23 01:36:34 93p/KD+q
そこで川井概論ですよ。

548:氏名黙秘
07/12/23 01:44:01
つまり条文丸暗記こそが最強であると…。

549:氏名黙秘
07/12/23 04:18:36
>>531
星野概論を読んでみたら冗長さ加減がうっちーとよく似てた。師匠から受け継いだ流派なのかもね。
ちなみに星野は論集に収められてる論文も冗長な記述が多い。もっとも論文だけじゃなくて講演会の記録とかも
収録してるから仕方ないかもしれないけど。

550:氏名黙秘
07/12/23 05:54:45
潮見の入門民法いいね。

551:氏名黙秘
07/12/23 08:16:05
ダットサンの簡潔に凝縮してある文章は秀逸だぁ(^▽^

552:氏名黙秘
07/12/23 10:40:27
潮見はさらに簡潔
項目立てがわかりやすいため
構造化の進んだ本

いうなら
我妻コンメと
なりたん民法
の関係に近い

553:氏名黙秘
07/12/23 11:51:14
530ページとはいえ一冊にまとまってるのが一番の強みかな。
贔屓するわけじゃないけど、これからの受験生のマストアイテムになるかも。

554:氏名黙秘
07/12/23 12:01:16
しおみんのはわかりやすい?
道垣内先生の入門はすげえ分かりやすかった覚えがあるんだけど。

555:氏名黙秘
07/12/23 12:17:15
それほど分かりやすくはない。

556:氏名黙秘
07/12/23 13:17:56
>>554
道垣内とは作り方が違う。
潮見は詳しい学習の前に手っ取り早く全体を眺めたり、総復習のためにさっと全体を回す用だと思う。
「入門」というのは、その他の基本書みたいに小難しい議論には立ち入ってないってぐらいの意味。

557:氏名黙秘
07/12/23 13:49:40
道垣内入門は,実務的な話が多いよね。
面白い人には面白いだろうけど,逆に試験向きの説明は少ない。

558:氏名黙秘
07/12/23 13:52:23
>>557
そうそう
実務的な話もして、民法に興味を持ってもらおうって感じだよね

559:554
07/12/23 14:25:47
おお!みんなありがとう!!

道垣内先生のとは前提が違うですね。。
しおみん入門は趣旨とかの説明もざっととばして、
ただ一生懸命つめこんだって感じなのかな??

560:氏名黙秘
07/12/23 14:36:29
>>559
本屋で立ち読みしなよ。

561:氏名黙秘
07/12/23 16:33:28
潮見民法はサブリース載ってないよ。
川井入門にはきちんと載ってる。
両方見比べて川井入門買ってきたよ。

562:氏名黙秘
07/12/23 16:57:46
このスレの住民は親切なイケメンばかりだ

563:氏名黙秘
07/12/23 17:00:56
馬鹿野郎

ブス巨乳ちょいもて女もいるし

564:氏名黙秘
07/12/23 17:35:06
>>561
サブリースが試験で必須とは思えないが。

565:氏名黙秘
07/12/23 17:36:28
>>564
サブリース知らない弁護士はいらない

566:氏名黙秘
07/12/23 17:41:24
>>565
大事なのは試験で必須かどうか。

567:氏名黙秘
07/12/23 17:43:00
>>566
潮見入門は非典型担保の代理受領すら載ってない(譲渡担保しか載ってない)。
これは試験に出てもおかしくない必須の知識だろう。

568:氏名黙秘
07/12/23 17:45:02
メインの基本書と択一六法で十分
あえて買う理由が見つからない

569:氏名黙秘
07/12/23 17:45:14
代理受領も択一でごくたまに出る程度でしょ。

570:氏名黙秘
07/12/23 17:46:05
>>568
それをいったら潮見入門,ダットサン,道垣内入門も全部同じだな。

571:氏名黙秘
07/12/23 17:46:54
>>569
お前が試験で必須かどうかって聞くから例を挙げただけなんだが

572:氏名黙秘
07/12/23 17:50:03
>>571
代理受領も必須ではないだろ。満点を狙うのでもない限り。

573:氏名黙秘
07/12/23 17:50:57
慰謝料が丸ごと書いてない,くらいの衝撃が欲しいな。

574:氏名黙秘
07/12/23 17:51:46
それか,担保責任の法的性質が載ってない,とか。

575:氏名黙秘
07/12/23 17:53:45
サブリースは試験に出ないっていうけれども
民集に載ってる最高裁判例なんだけどな。
潮見には載ってないけれども。

576:氏名黙秘
07/12/23 17:56:01
>>574
担保物権のってないよ加藤は

577:氏名黙秘
07/12/23 17:56:59
>>575
おまえは民集の最判全部載ってる基本書を使ったらいいんじゃないか。
この世に存在するなら。

578:氏名黙秘
07/12/23 17:58:30
>>577
つうか、気の利いた基本書なら民集の判例は全部載ってるけれどもな。
特別法の判例を除けば。

579:氏名黙秘
07/12/23 18:03:04
>>578
馬鹿じゃないの?民集ってどれだけあると思ってんだ。
おまえの基本書と図書館の民集と比べてこい。

580:氏名黙秘
07/12/23 18:03:47
ここまで馬鹿だと救いようがない。

581:氏名黙秘
07/12/23 18:05:08
ここまでベテだと救いようがない。

582:氏名黙秘
07/12/23 18:05:39
は?
おれは調査官解説(民事)なら全部読んだけれども?
調査官解説は民集に載ってる判例を解説したものだけど
大した量はないけれども?

583:氏名黙秘
07/12/23 18:08:46
>>582
最判解説で民集を網羅したと思ってるのか。
だからおまえはダメなんだ。氏ね!


584:氏名黙秘
07/12/23 18:10:08
>>583
民集に載ってる判例は全て調査官解説に載るんだが・・。
まさか判例全文を全部読まないと意味ないとでも思ってる?

585:氏名黙秘
07/12/23 18:13:40
>>584
最判解説と民集じゃ出版歴が全然違う。

586:氏名黙秘
07/12/23 18:14:27
そろそろ民集を網羅してる民法の基本書を教えてくれ。

587:氏名黙秘
07/12/23 18:14:49
判例にやたらと拘って、調査官解説とかきにすると旧試ヴェテの出来上がり。

588:氏名黙秘
07/12/23 18:15:26
ああ、そういうことね。
解民は昭和29年からだからまあそれ以前の判例もあるけれども8年分だろ。
大審院時代の民集の全てが必要なわけじゃないだろう。

589:氏名黙秘
07/12/23 18:17:32
>>586
民集つっても事例判例が含まれてるからそれについては載ってなくても構わない。
民集でも後に判例変更されたものは載ってなくても構わない。
そうやっていけば定評ある基本書は民集の判例はほぼ網羅してるはず。
ちなみにサブリース判例は事例判例でも判例変更されたものでもない。

590:氏名黙秘
07/12/23 18:18:02
そろそろ民集を網羅してる民法の基本書を教えてくれ。

591:氏名黙秘
07/12/23 18:18:39
あ、サブリースは事例判例だったな。
でもサブリースについて何ら触れてないのは問題だろう。

592:氏名黙秘
07/12/23 18:19:53
>>589
ほぼ網羅してるはずって,推測で言ってるだけだろ。
まぁもちろん担保責任の法的性質のような典型論点が抜けてる基本書は論外ってことになるだろうが。

593:氏名黙秘
07/12/23 18:22:15
>>592
全部網羅してるかいちいち調べて教えてやらないといけないのか?
そんなに暇じゃないもんでね。

594:氏名黙秘
07/12/23 18:24:32
>>578
>気の利いた基本書なら民集の判例は全部載ってるけれどもな。

どうしようもない虚言癖だ。

595:氏名黙秘
07/12/23 19:13:33
網羅してる一冊本なら
我妻コンメか成択orなりたん
にしとけ

基本の一冊本とは違うレベルの話

596:氏名黙秘
07/12/23 20:26:01
潮見と川井だと潮見の方が分厚いけど、情報量はやっぱり潮見の方が多いわけ?
あと、メインの基本書って何使ってる?

597:氏名黙秘
07/12/23 20:28:02
>>596
本屋で見比べた限りだと、民法全般の情報がまんべんなく載ってるのは川井。
潮見は司法試験、資格試験的に重要な論点を詳しく説明してる感じ。
要件事実的配慮もしてある。

598:氏名黙秘
07/12/23 20:51:19
両方使えばいいじゃない

599:氏名黙秘
07/12/23 21:31:40
一冊本は2冊もいらない。
潮見で決まりだろう。

600:氏名黙秘
07/12/23 21:38:45
>>599
川井は?

601:氏名黙秘
07/12/23 22:06:11
川井なんて古臭い学者の基本書なんてイラネ。
あの本説例もほとんどないし、訴訟法への気配りもないし、
単純に論点切り貼りして学説を羅列してるだけ。予備校講師でも書ける。
潮見のほうが断然いいだろ。民法改正の際は法制審議会の
委員にもなるだろうしさ。これからの通説を担う人だよ。

602:氏名黙秘
07/12/23 22:08:24
>>601
代理受領もサブリースもファクタリングも知らなくていい人はしおみんでお願いします。

603:氏名黙秘
07/12/23 22:44:27
>>602
コンパクトに収めるべき一冊本で学ぶ必要のある知識じゃないな。

604:氏名黙秘
07/12/23 22:47:18
そもそも普段使いの本と別に一冊本は要らないだろ。
択一対策ならともかく。

605:氏名黙秘
07/12/23 22:48:31
受験上絶対に必要な知識(担保責任の法的性質等)だけは抜けていたらまずい。
逆に試験で重要性が低い周辺知識を一冊本に載せるのは不適切。

606:氏名黙秘
07/12/23 22:55:48
>>605
つーか、前提として総まくり見直し用テキストなわけだし。
川井入門には確かに直接的には法的責任説、契約責任説は載ってないけど
それを理解している人間が読めばわかる程度の記述になってるよ。
そこを詳しく説明してるのが潮見だけど

607:氏名黙秘
07/12/23 22:57:59
つまんないことで議論してるな~
2冊とも買えばいいだろw
それかどっちか、図書館で借りてきて、ない論点をコピーするとか
くだらない議論だな
所詮、基本書なんて手段なんだから
「これじゃなきゃだめ」「どれがいいかな」なって言っているうちは合格できないよ
俺は基本的にどの科目も一冊本と択一六法と過去問で旧司合格したが

608:氏名黙秘
07/12/23 22:58:10
一冊本は基本書で周辺知識にはしってしまった焦点を基本に戻す点に利点があると思うのだが。

609:氏名黙秘
07/12/23 23:02:24
周辺知識に走った時点でベテだってのw
そこにいっちゃったら、合格は遠い未来だよ
基本以外に試験に必要ないっての
原則・例外を意識して勉強すれば、他の所に目が向くはずないのに

610:氏名黙秘
07/12/23 23:05:57
>>609
一冊本に代理受領やサブリースやファクタリングを求める救いようがない>>609に言ってくれ。

611:氏名黙秘
07/12/23 23:15:47
実務知らないから代理受領は今どきはやらないのかもしれないけど
いちおう最高裁判例あるぜ。

612:氏名黙秘
07/12/23 23:19:47
つーか、川井入門と成川択一と過去問で、旧試合格したけど
何冊も基本書読むの無駄。特に、民法で分野別で5冊も6冊も使う奴は短期合格は無理
そんなのは合格してから読めばいい
要は択一と論文に合格すればいいんだから
スレ違いだが、刑法も大塚入門、成川択一、過去問だけだったよ
2回目で合格だから、短期合格じゃないかも知れないけど

613:氏名黙秘
07/12/23 23:20:18
何度も同じことを繰り返し繰り返し。馬鹿過ぎる。

614:氏名黙秘
07/12/23 23:23:24
脳内合格乙

615:氏名黙秘
07/12/23 23:24:42
>>612
川井入門ベースってすごいなw


616:氏名黙秘
07/12/23 23:27:31
16年度合格者だよ

617:氏名黙秘
07/12/23 23:29:47
潮民法の情報がもっと欲しい。

618:氏名黙秘
07/12/23 23:32:08
>>617
たとえば詐害行為取消しの要件を①、②って箇条書きで抜き出したりしてる
要件事実の配慮もある。

619:氏名黙秘
07/12/23 23:33:07
>>615
そんなことないよ。成川択一に十二分に情報があるから
それを川井入門にリンクさせていけばすむこと
そして、その知識を過去問で使えるようにすればいい
悩んだ挙句に自分に適した方法論だった
この方法論を編み出すだけでも3週間ぐらいかかったよ
でも、正解だった、俺には

620:氏名黙秘
07/12/23 23:34:20
>>618
聞けば聞くほど試験向きだね。長文事例の新試験に適してそう。

621:氏名黙秘
07/12/23 23:35:19
>>619
それまでに基本書何使ってたの?

622:氏名黙秘
07/12/23 23:47:49
>>619
一応、概略を知りたかったから、S式民法ってのをさらっと読んだだけ
一回読んで、もう読まなかったけど
あまりたくさんの知識を入れたら逆効果だってことも方法論の一つとしていたので

623:氏名黙秘
07/12/23 23:48:54
>>622
んで修習中に基本書くらい読んだの?


624:氏名黙秘
07/12/23 23:53:50
修習行ってないよ
今、基本書は死ぬほど読んでるけどw
院生なのよ
研究者志望なんで
司法試験ぐらい受かっとけと教授に言われたので
そうじゃないと、今の時代、学者になれんのよ
需要が少な過ぎて

625:氏名黙秘
07/12/23 23:54:35
一体何の研究者になりたいんだ?

626:氏名黙秘
07/12/23 23:55:13
憲法学だよ

627:氏名黙秘
07/12/24 00:00:54
>>626
憲法学だからって民法の基本書を読まなくていいってことはないでしょ?
隣接分野の主要基本書くらいはチェックしてるのかい?


628:氏名黙秘
07/12/24 00:05:12
>>627
今読みまくってると書いてるじゃん

629:氏名黙秘
07/12/24 00:09:47
あ、すまん。よく読んでなかった。
なんつっても憲法の学者さんは全知全能の神だからな。
全方位に通じてないとw

630:氏名黙秘
07/12/24 00:51:17
>>629
>全知全能

笑いどころですか?
憲法学者はお笑いの対象ですよ?
価値判断では政治学者・経済学者・社会学者の足元にも及ばず、
法的構成力では他の実定法学者に比べることすらできない。
なぜ、個人の尊重と民主主義は硬く結びつきながら、自由と平等を
大切にしなければならないのか、憲法学者と政治学者で対談してた
ことがあったが、憲法学者のあまりの無教養ぶりに失笑を買っていた。
政治学・経済学・社会学・哲学・倫理、憲法学者にはこれらの教養が
全くなかった。

631:氏名黙秘
07/12/24 01:28:50
いろいろ民法の教科書を読んだけど,やはり佐久間がダントツに素晴らしい。
癖のない文章。徹底した基本重視。判例理論を十分に論じた上で,欄外でその問題点を鋭く指摘する。
こんなにいい本があるとは。

632:氏名黙秘
07/12/24 01:35:46
佐久間は小さいフォント部分が読みにくい

633:氏名黙秘
07/12/24 01:40:17
>>632
六法の字の方がよっぽど小さいよ。

634:631
07/12/24 01:43:43
いや,佐久間読んだら内田なんて読めないよ。
基本重視なだけかと思ってたら,問題点の指摘部分も切れ味が鋭い。
曖昧模糊とした内田の文章とは比べものにならん。

635:氏名黙秘
07/12/24 01:44:12
総則だけなら四宮=能美に勝るものは無いと思うのだが。

636:訂正
07/12/24 01:44:42
能見

637:氏名黙秘
07/12/24 02:03:27
四宮能見は既に誰の著作だか分からない内容だと聞くが。

638:氏名黙秘
07/12/24 02:04:45
著者2人しかいないんだからどっちかだろw

639:氏名黙秘
07/12/24 02:05:15
文献でも四宮4版が引用されてたりするよね・・・

640:氏名黙秘
07/12/24 02:07:04
四宮説は一般条項を連発するとも聞くが。

641:氏名黙秘
07/12/24 02:07:32
請求権統合論だからね。

642:氏名黙秘
07/12/24 03:09:36
いまから四宮4版なんて手に入る?

643:氏名黙秘
07/12/24 04:44:22
難しいんじゃないかな
古本の在庫検索サイトでもなかなかヒットしないし、プレミア(?)つきで高価だったりする。

644:氏名黙秘
07/12/24 06:31:17
>>634
佐久間乙

645:氏名黙秘
07/12/24 07:43:17
ここで、「何説がいい」「どの本がいい」と悩めば悩むほど、短期合格できないよ
基本書は川井入門か新しく出た潮見入門で充分
6科目(旧司)あるんだから、効率考えないと
お前ら、研究者になるのか?と思っちゃうよw

646:氏名黙秘
07/12/24 08:10:32
>>645
川井か潮見かどっちがいいか教えてよ、短期合格者さま

647:氏名黙秘
07/12/24 08:31:59
俺が合格した時は、川井入門しかなかったから
潮見入門は中も見たことない
けど、自分が気に入った方で良い
俺の場合だが、制度趣旨や理由付けは成川択一でやったから
川井入門は全体把握とアウトラインをつかむために使った

そろそろ学校行く準備して、飯食うか
論文はもう出来上がっているに等しいから、午後いけばいいだけだがw


648:氏名黙秘
07/12/24 11:45:53
入門書と掲げる基本書が,実は行間を飛ばしまくりで理論が追えないことも多いわけだが。
多少厚くても手取り足取り論理を追えるのが良書。

649:氏名黙秘
07/12/24 11:46:16
大学院って冬休みないんだ。がんがってください

650:氏名黙秘
07/12/24 11:53:07
>>647氏は今誰の基本書読んでるの?

651:氏名黙秘
07/12/24 11:55:37
シケタイです

652:氏名黙秘
07/12/24 12:02:18
>>647
基本書っていうか、論文が法哲学に近いから、ドゥオーキンやデリダ、ロールズの本を読んでいるのが多いよ。あとサンデルとか。米憲法と法哲学の問題から論文書いてるから


653:氏名黙秘
07/12/24 12:04:39
岩波憲法講座見ても完全に哲学だもんね
例外はアメリカの憲法を翻訳する違憲審査基準論くらいなもんか


654:氏名黙秘
07/12/24 12:17:04
実社会に全く役に立ってないな

655:氏名黙秘
07/12/24 12:39:16
そうなんだよ
そう言われること多くてね
けど、基本原理があってこその法だからね

さあ、学校行くか

656:氏名黙秘
07/12/24 14:22:49
ロールズ読むならノージックも読んでくれよ。
リバタリアニズム万歳!

657:氏名黙秘
07/12/24 15:16:43
>>656
リバタリアニズムのどこがいいのですか?

658:氏名黙秘
07/12/24 16:48:14
直感的に理解できるからね。
ただ大人になってもリバタリアニズムを支持してる連中はなんだかなぁという感じ

659:氏名黙秘
07/12/24 23:15:12
内田総則との比較で佐久間総則のよいところ?を挙げてみよう。
・内田…「立証責任」は,用語の意味だけ説明。立証責任配分の基準の説明もなし。
 佐久間…「立証責任」について,根拠とともに説明。立証責任配分の基準も説明。
・内田…94条2項「第三者」のところではなぜか権利保護資格要件の話が出てこない。
    96条3項「第三者」のところでようやく出てくる。
 佐久間…94条2項「第三者」でも96条3項「第三者」でも権利保護資格要件の話が書いてある。
・内田…94条2項「第三者」において,相対的構成を採ると,善意の第三者は追奪担保責任を負うとしている。
 佐久間…相対的構成を採っても,善意の第三者は「他人の権利」(561条)を売ったわけではないから,
     追奪担保責任は負わないとする。他の理由で絶対的構成を支持。
     これは,学説上よくいわれるところ。
・内田…94条2項類推で,意思外形対応型と意思外形非対応型を分けずに論じる。
    適用要件も整理せず。
 佐久間…両者を分けて判例を説明。類推適用の要件を項目立てて整理。

660:氏名黙秘
07/12/24 23:15:28
判例解説とか実務動向とか気にするのがベテ

661:氏名黙秘
07/12/24 23:16:34
・内田…錯誤について,有力説に立つ。途中から有力説の帰結しか書かれておらず,
    判例の理論的帰結がよく分からない。
 佐久間…錯誤について判例理論を中心に説明。他説は「その他の見解」というところで最後に紹介。
・内田…詐欺について,3版から要件は挙がったが,要件ごとの説明はなし。
    強迫は,要件の列挙もなし。
 佐久間…詐欺について,要件1つ1つに簡潔な説明を加える。強迫にも同様の説明。
・内田…詐欺のところで,対抗問題アプローチと公信力アプローチを2頁にわたって本文で論じる。
 佐久間…対抗問題アプローチと公信力アプローチはフォントの小さいところで1頁ほどで論じる。
・内田…胎児の権利能力について,停止条件説と解除条件説の説明はない。
    判例の帰結だけ書いてある。
 佐久間…停止条件説と解除条件説を説明の上,判例の説明がある。

662:氏名黙秘
07/12/24 23:17:38
・内田…失踪宣告の要件は列挙されていない。
 佐久間…失踪宣告の要件を列挙して説明。
・内田…意思無能力者の意思表示が無効になる理由について,私的自治から論じてない。
 佐久間…私的自治から論じている。
・内田…制限行為能力制度について,意思無能力無効では不十分であるという必要性が書かれていない。
 佐久間…意思無能力無効の欠点を説明して,制限行為能力制度を紹介している。
・内田…未成年者の行為能力について,だらだらと書いてある。
 佐久間…原則と例外に分けて書いてある。

663:氏名黙秘
07/12/24 23:25:07
まだ途中だが,比べれば比べるほど内田が劣悪な書であることがよく分かる。

664:氏名黙秘
07/12/24 23:38:24
佐久間なんか読んでるのは京大生とベテだけだろ。

665:氏名黙秘
07/12/24 23:44:49
でもそういう事項列挙していくと予備稿本最強になりそうだな。

666:氏名黙秘
07/12/24 23:46:58
佐久間で旧試新試どちらも知識的には足りるのか?

667:氏名黙秘
07/12/25 01:41:12
>>666
探せば論点落ちもあるかもしれないけど,俺が見る限り致命的な論点落ちは見あたらない。絶対足りる。

668:氏名黙秘
07/12/25 01:45:07
日常家事代理落ちとかはどうだろう・・・

669:氏名黙秘
07/12/25 01:55:00
>ただ大人になってもリバタリアニズムを支持してる連中はなんだかなぁという感じ

何で?

670:氏名黙秘
07/12/25 02:33:07
よし!俺は正月からサクマニストになる!

671:氏名黙秘
07/12/25 02:36:00
・内田…代理の要件という書き方がされていない。
 佐久間…代理の要件が1か所に書かれている。
・内田…145条「当事者」の解釈・適用について,途中から判例の結論のみ挙げる。
    解釈の根拠はほとんど書いてない。
 佐久間…145条「当事者」の解釈について,判例理論を明らかにし,判例の解釈の根拠を論じる。
・内田…援用の相対効の根拠をほとんど説明せず。
 佐久間…その根拠を説明。
・内田…時効援用権喪失について,判例を説明。
 佐久間…判例を説明したうえで,小さいフォントの部分で,判例の理論的問題点を指摘。
・内田…一般条項はごく簡単な説明しかない。
 佐久間…信義則の適用例・機能・用いる際の注意点まで説明。
     権利濫用の判断基準(客観的要因と主観的要因)も説明。

672:氏名黙秘
07/12/25 02:38:11
>>668
日常家事債務って761条の解釈・適用がメインでしょ。110条趣旨類推は最後のおまけ程度。親族法の領域。
実際,内田1より内田4の方が日常家事債務の説明は詳細。

673:氏名黙秘
07/12/25 03:04:31
内田の専門領域は法社会学と債権法だし。
総則の記述で佐久間が勝ってるのは当然だろう。

674:氏名黙秘
07/12/25 03:34:33


総則→四宮
他→ウッチー



675:氏名黙秘
07/12/25 04:55:00
ちょっとのぞいてみたけど、みんなすごいね。
どの基本書がどうだこうだって。司法試験のための民法でしょ?
そんなに沢山読む必要も余裕もないでしょうよ。
シケでもCでもよんで、問題解いて、わからなきゃまたよむ。
その繰り返ししかないよ。本ばっか読んでても問題解けるようにはならないよ。
まあひとそれぞれだけど、基本書はあくまで手段であって目的でもオナニーでもないんだけどね。
酔っぱらってるから生意気ですまん。

676:氏名黙秘
07/12/25 09:31:32
ウラ取りしないと気がすまないタイプの人もいるからな

677:氏名黙秘
07/12/25 10:55:06
>>675
短期合格するなら、基本書のようなものに凝っちゃったら、
ベテ決定
君の考え方が正解
「あの本にはあれが載ってない」なんて言ってる奴は、10年たっても受からない
予備校教材で補えばいいだけ
基本書なんて、どれも一冊にまとまった薄いので充分だよ
まだ、そういうところが分かってない人が多すぎるね

678:氏名黙秘
07/12/25 11:50:09
>>675
>>677
おまえらはとんでもないお馬鹿ですね(笑)

679:氏名黙秘
07/12/25 12:13:40
予備校本で受からないように受からないように必死に問題作ってるのにうかるのか?

680:氏名黙秘
07/12/25 12:25:44
だって、必死に問題作っても試験委員の望むレベルにある受験生数は、
合格者定員より少ないですから。
サーセン。

681:氏名黙秘
07/12/25 12:31:01
内田が使えない糞本という点は同意。
こんなの金を出して買うようなものじゃない。
金で済めばいいけど、費やした時間が無駄だよね。

682:氏名黙秘
07/12/25 17:55:50
>>679
君さあ…、よく考えてみなよ
択一六法って、何をもとに作られてるの?
基本書や判例でしょ?

それに俺は制度趣旨・理由づけ・判例や問題意識しか参考にしてない
それを試験の時にそのつど、頭の中でパズルを組み立てるみたいにしてた
そうしないと問題に対応できないし、試験後の研究にも使えないと思ったから
受かる奴は方法論を確立してるんだよ
逆に言えば、方法論を確立できない奴は、一生受からない
そこのところを分かるようにね
方法論さえしっかり確立していれば、どんな基本書・予備校本を使っても受かる
予備校本では受からないと言ってるだけじゃ、な~んにも始まらないよ

683:氏名黙秘
07/12/25 18:30:17
基本書の記述をバラバラにしたことによって失われる本質というものがある。

アホはそれに気づかず予備校本を使い続ける。

684:氏名黙秘
07/12/25 18:38:40
基本書を元に予備校本つくってるかもしれないけど、
予備校本は無駄が多いんだよね。信頼性も低いし。
記述の誤りをいちいち訂正しなきゃならん。
それを我慢しながら使ってる人は偉いなと思うよ。

685:氏名黙秘
07/12/25 19:55:17
>>677
学者の著書を読まずに予備校本ばかりに頼る
旧試験ベテが増えて問題になったから
ロー制度ができたんだが?

よって、基本書を読まない奴こそがベテ。

686:氏名黙秘
07/12/25 20:01:03
>>677
10年たっても受からない?


新試験はどうあがいても5年までで終わりなんだが、
お前いつの時代の話をしてるの?

687:氏名黙秘
07/12/25 20:01:10

受かりゃイイってもんじゃ~ない。
その結果、法曹の質が著しく低下したのだから。
そもそも司法試験なんてものは何冊も基本書読む中で総合的な知識を得るもんだよ。
みんなが予備校本で要領よく上っ面の知識だけ身に付けて試験を受けに来るから
そいつらを合格させざるを得なくなっただけ。
別に予備校や予備校本が優れてるわけじゃ~ない。
まさか合格者数10人なんてわけにはいかないからな。

688:氏名黙秘
07/12/25 20:07:23
>>687

基本書=思考力がつく
予備校本=思考が浅い

の図式でしか考えられえない君の方が
思考に限界があると思うけどね

俺は、そのいづれをも体得している
いや、論文も読んでいるから言えるけどね



689:氏名黙秘
07/12/25 20:09:10
>>686
10年というのは、「いつまでも受からず受験し続ける」ことの比喩だろ。

690:氏名黙秘
07/12/25 20:11:31
>>689
だから、「いつまでも受け続ける」なんて
行為は、もうありえないんだけど。

三回で終わりなんだから。

691:氏名黙秘
07/12/25 20:57:07
とりあえず勉強しましょう

692:氏名黙秘
07/12/25 21:30:05
これまでの議論を踏まえると、河上民法総則は最強という感じがしてきた。

693:氏名黙秘
07/12/25 21:40:50
10年勉強し続けても受からないでいいだろ
くだらないところに突っ込むなよ

694:氏名黙秘
07/12/25 23:41:15
>>663
佐久間に有利なところを恣意的に取り上げただけのような気もする。

695:氏名黙秘
07/12/25 23:44:04
>>694
でも、逆に、内田だけ要件効果がしっかり載っていて佐久間が雑然曖昧な箇所なんて
存在しないんじゃね?

696:氏名黙秘
07/12/25 23:44:44
条文と内田だけでは絶対に民法を使えるようになれない。
条文と佐久間なら可能。

697:氏名黙秘
07/12/25 23:49:54
いやまじで基本書でも予備校本でも何でも

698:氏名黙秘
07/12/25 23:52:24
内田と択一六法で完璧

699:氏名黙秘
07/12/25 23:55:07
ここで敢えて近江

700:氏名黙秘
07/12/25 23:55:44
近江はいいね。

701:氏名黙秘
07/12/26 00:36:05
近江は学説の羅列でつまらない

702:氏名黙秘
07/12/26 00:42:11
そこでダットサンですよ

703:氏名黙秘
07/12/26 00:46:48
>>684
無駄があるなんて当たり前だろ
それを淘汰できなきゃ受かるわけない
信頼性が低いって、お前よりも信頼性が高いよ
そんなこと言ってるから受かんねーんだ
>>686
比喩が分かんないとは…
国語から勉強しなおせよ
689のが合格に近いぞ

>>683
そんなことは受かってから言えよ
受かる為に択一六法を使うんだよ
批判するためじゃねーんだよ
そんなこといってるのがアホだぞ
受かる為のツールでしかねーんだ、基本書も予備校本も

俺は合格する前から分かってたぞ、こんなこと
分からないのは合格以前の話だよ


704:氏名黙秘
07/12/26 00:53:11
何だかんだいっても結局は体系なら近江、ケーススタディなら内田ですね。

705:氏名黙秘
07/12/26 00:57:21
ダットサン、近江、道垣内、このどれかをベースにやれば問題なし

706:氏名黙秘
07/12/26 01:11:14
まあそんなに基本書が好きなら基本書使えばいいけどさ。
思考の過程とかかんたらより、条文、趣旨、そこからの要件解釈、効果、あてはめ知識、
などを自分で自由に使いこなせるかどうかだよ。結局。基本書でもできるけど効率悪いってだけで。
ある程度理解、暗記した後なら択一六法的な物の方がほんとは使いやすいと思うんだけどねえ。


707:氏名黙秘
07/12/26 01:20:51
思考過程は問題演習で学ぶのが無難という人が多いですね

708:氏名黙秘
07/12/26 01:22:51 s3RzkLFx
俺の経験からすれば、ある程度民法や民訴の知識があってもシケタイ(民法・民訴)をメインにして
勉強するなら要件事実30講を読んでからか要件事実マニュアルと平行して読むといい。
シケタイの記述の不正確な部分に気がつけて自分で加筆や訂正ができ、その部分について
理解、記憶しやすくなった。
例:①民法:シケタイによれば動産売買の場合代金支払と同時履行の関係にあるのは目的物の引渡しであり、
  不動産売買の場合に代金支払義務と同時履行の関係にあるのは(引渡しではなく)移転登記義務とある。
   原則そうであるが、最判昭34.6.25によれば、「ただし、目的物の引渡しが重要な意味を有する場合
  には代金支払と引渡しとの間に同時履行関係を認めてよく、建物の売買は通常これに当たると解される」(30講P153)
  とある。
   よって、上記例外(建物売買ではむしろ原則か)についての記載が無く、不動産売買では代金と登記を同時履行としている
  点でシケタイ不正確。
  ②民訴:過失は規範的評価をもって記載された法律要件(よって事実ではない)であり過失を基礎づける評価根拠事実が主要事実
  であるとするのが通説のようであるが(30講P81)、シケタイは過失を主要事実と記載している。たぶんシケタイは事実をもっ
  て記載された法律要件(事実)と規範的評価をもって記載された法律要件と主要事実を区別していなと思われる。



   ってまあいろいろ書いたけどシケタイやCブックでいいんじゃない?まとまってるから。
  疑問があれば基本書をよんで加筆訂正すれば いいんだよ。

709:氏名黙秘
07/12/26 01:51:33
>>708
あなたは合格者しかもかなり優秀なでしょ。
合格のためならそんなに神経質になる必要ないんじゃないでしょうか。
ぼくはそこまで気にしなかったけど、成績だけなら優秀な合格者でした。

710:氏名黙秘
07/12/26 01:59:34
>>677>>703か?

あんたは合格者のようだが、なぜこんなスレを覗いているの?受験生へのアドバイスのつもり?
もしそういうつもりなら、単にあんたの合格経験に基づく学習方法論を書き込むめば済む話だろ。
誰の考え方が正解とか誰が合格に近いとか、あんたの判断がなんぼのものだ。分をわきまえろ。

と乱暴な言い方になりましたが、今後は合格した身からの有益なレスお待ちしてます。

711:氏名黙秘
07/12/26 02:03:56
内田はゴミですよ。時間と金の無駄。

712:氏名黙秘
07/12/26 02:09:45

勉強とはそもそも無駄の繰り返し。

効率良く学ぼうという者に大成した者はひとりもいない。



713:氏名黙秘
07/12/26 02:13:01
>>709
お前は新試験合格だろ?
そうだよな、違うなんていわないでくれ。

714:氏名黙秘
07/12/26 02:15:47
たまに受かってる人が真面目に書き込んでくれるよね。

715:709
07/12/26 02:29:36
>>713
今年の旧です。でも旧の方が優秀ってわけじゃないでしょ。
確かに新は人数多いけどトップレベルはほんとすごいし。
答練の添削してるとたまにすごいのいる。逆の意味ですごいのもいるけど。
あなたは旧試験受けるようですが、是非頑張って下さい。
>>703>>677さんに同意。ちなみに僕は>>675です。失礼しました。


716:氏名黙秘
07/12/26 02:47:54
>>715
合格者のフリ乙www

717:氏名黙秘
07/12/26 02:51:30
佐久間って、即時取得の要件から、
前主の無権利または処分権限のないことっていうのが抜けてない?

718:氏名黙秘
07/12/26 02:53:08
>>717
それは要件にはならない。というのが最近の流行。

719:氏名黙秘
07/12/26 07:34:45
>>710
君ねえ…
方法論を見つけるのが、合格の大前提なの
それは十人十色
人の方法論なんか、参考にしてもダメ
自分で見つけないと
人の尻馬に乗ってやろうとしてる間は受からない

ヒントを書くと、俺は方法論確立だけでひと月はかかったよ
そして、間違った方法論もやっちゃった
けど、それにすぐ気付くかどうかが分かれ道
俺はそれを短期で修正できた
短期で修正できないのがベテ
学説とか唱えるよりもやらなきゃならないことをやってない奴が多すぎる
基本書の議論なんて、受かってからでも遅くはないし、
受からなきゃ、学者の本について批判する資格なんてない
無資格者は無資格者

720:氏名黙秘
07/12/26 08:59:26
>>712
回り道をしながら大成しようと思っても三振しちゃ意味がない。人生を棒に振る。

721:氏名黙秘
07/12/26 12:23:28
>>673
内田は債権法も総則と大して変わらないよ。
担保責任は法定責任説の帰結が書いてない。
書いてないかどうかという次元じゃなくて,教科書の作り方が根本的に間違ってる。
知識を補充すれば足りるとかいう問題じゃなく,誤った思考方法が身に付く本。

722:氏名黙秘
07/12/26 12:51:43
我妻難しいよ・・・

723:氏名黙秘
07/12/26 12:53:53
>>719
旧試の合格者ですか?一方通行でもいいから、なにかアドバイスをつらつら書いてくれればいいのに・・・


724:氏名黙秘
07/12/26 13:22:27 c24cuhm9
いずれにせよ、今後は、三振者が出ることはあっても、
新たにベテが発生することはありえない。

だから「方法論を誤るとベテになる」
なんて発言は失当。


725:氏名黙秘
07/12/26 13:28:13 c24cuhm9
さらに言えば、「無駄を廃した予備校本で」というのは、
合格率が異常に低く試験時間も短い旧試験ならではの方法論。

これらの問題が克服され、ロー制度を前提とする新試験では
もはや当てはまらない。

726:氏名黙秘
07/12/26 16:12:56
>>725
新司に当てはまらなくとも受かったら勝ちだよ

この世界、合格者が勝ちで、不合格者が負け
条理

君も早く新司での方法論見つけてねww

727:氏名黙秘
07/12/26 16:40:40
なんかアホ新司生のほうが基本書にこだわっているみたいだな。

たぶん「俺は旧司みたいに暗記馬鹿じゃなく、
基本書を使って深い理解を得るべく猛勉強してる」みたいな
ナルシズムが支配しているのだろう

728:氏名黙秘
07/12/26 18:06:13
>>723
民法の勉強法なんて決まってる。過去問検討あるのみ。
もちろん過去問検討のために基本書等は用いる。

729:氏名黙秘
07/12/26 18:33:18
潮見入門と川井入門、本屋で立ち読みして比較したが、
判例は圧倒的に川井のが多いね
あと、文章も圧倒的に川井のが読みやすい
潮見は文章書くのがあんまりうまくないね
それと、潮見の方はやっつけ仕事ぽい

川井入門と択一民法だけで受かった人がいるみたいだけど、川井入門のよさが分かった

730:氏名黙秘
07/12/26 18:39:12
内田と佐久間の比較>>661-662 >>671みたいに個別具体的なものじゃないと何ともいえないな。

731:氏名黙秘
07/12/26 18:44:26
つーか判例ならどうせ判例六法とか参照するしな。
一冊本に期待するのは必要最小限の知識をもとに民法の構造が明確に示せているかどうかでしょう。

732:氏名黙秘
07/12/26 21:35:49 s/q6BihJ
不法行為の論点をまとめた優れた雑誌の記事なり論文ががあれば
教えてください

733:氏名黙秘
07/12/26 21:37:27
>>732
「例題解説交通損害賠償法」(法曹会)

734:氏名黙秘
07/12/26 22:54:38
国民には公務員をバカと呼ぶ権利はないのか?

[名誉棄損]「バカ市長」で新潮社に20万円支払い命令
URLリンク(news.livedoor.com)

飲酒運転した職員の処分を巡り、週刊新潮が「バカ市長」と題する記事を掲載したのは
名誉棄損にあたるとして、滋賀県彦根市の獅山向洋(ししやま・こうよう)市長が発行元
の新潮社(東京都)に慰謝料など約2200万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審
判決で、大阪高裁は26日、1審・大津地裁判決を変更し、同社に慰謝料20万円の支払
いを命じた。横田勝年裁判長は「全人格を否定したもので、論評の範囲を逸脱している」
と指摘した。

判決によると、元検事で弁護士の獅山市長は昨年10月の定例記者会見で、自己に不
利益な供述の強要を禁じている憲法38条を根拠に、「公務員にだけ公務外の飲酒運転
について報告義務を求めるのは職業差別」と発言。週刊新潮は昨年11月9日号の記事
の中で「『バカにつける薬』は未だ、発見されていない」などと批判した。

大津地裁は今年7月、「いささか侮べつ的で品位を欠くが、意見や論評の域を逸脱したと
は言えない」として、請求を棄却した。【川辺康広】

▽獅山向洋・彦根市長の話 大津地裁は敗訴で0点だが、今回は20点。これだけの事を
やりながら20万円の慰謝料で済むなら、悪しき前例になる心配がある。

▽週刊新潮編集部の話 常識では考えられない判決なので、即刻上告する。



735:氏名黙秘
07/12/26 23:05:18
>>721
お前、自分の書いた文章よく読んでみろ。
とりあえずお前みたいな思考力しかない奴に言われても説得力ないな

736:氏名黙秘
07/12/26 23:15:54
内田支持者哀れとしか言いようがない。

737:氏名黙秘
07/12/26 23:26:42
>>736
まぁ俺は内田さんに単位はもらったが支持者ではないがなw
ただ偉そうなこと言う割りに、レスに論理性の欠片もなくてちょっとイラついたw

738:氏名黙秘
07/12/27 00:25:02
民法で分からないことがあるんですが、ここで質問するのはOK伊藤ですか?

739:氏名黙秘
07/12/27 00:29:55
判例で知識をつけた方がいいと思うけどね。

あれこれと教科書を探し始めると、目的がぶれたりしないものかな。

740:氏名黙秘
07/12/27 00:40:06
>>737
所詮2ちゃんだから適当に書いた。じゃあ行間を補おう。

内田は債権法も総則と大して変わらないよ。
例えば,担保責任は法定責任説の帰結が書いてない。
このように,典型論点において,基本的に実務が採用しているとされる伝統的通説の帰結すら書いてない。
これは一例であって,基本的事項から書き起こしてないところが多数あるといった点は総則と同じである。
つまり,書いてないかどうかという次元じゃなくて,
基本的事項をしっかり書こうという意識が抜けてる。その点で,教科書の作り方が根本的に間違ってる。
知識を補充すれば足りるとかいう問題じゃなく,
基本的事項を軽視し,応用を重視するという誤った思考方法が身に付く本。

741:740
07/12/27 00:40:58
いちいち2ちゃんで論理の飛躍のない文章なんか書いてらんないよ。

742:氏名黙秘
07/12/27 01:54:59
>>728
㌧!

743:氏名黙秘
07/12/27 05:07:15
双書の判例の紹介で、事案はよく分からないってのがたまに出てくるけど、なんで事案わかんないようなのまで紹介してるんだろ・・・

744:氏名黙秘
07/12/27 07:21:50
裁判外の「悪人」のおかげで争う善人の当事者たち、
でも裁判記録には直接は「悪人」の行動はでてこない。

745:氏名黙秘
07/12/27 21:22:16
伝統的通説ってのは
我妻コンメ読めばおけ?

ダットサンだけじゃやはり足りない?

746:氏名黙秘
07/12/27 22:29:34
ダットサンぐらいで納得しておくのが吉

747:氏名黙秘
07/12/27 23:37:06
729はいいこと教えてくれたな

748:氏名黙秘
07/12/27 23:40:48
潮見入門が出て、川井入門の良さが再認識されたわけだな。

749:氏名黙秘
07/12/28 00:22:01
内田と佐久間の比較>>659 >>661-662くらい具体的にやらないと無意味な議論だな。
2冊持ってる奇特な人はやってみて欲しい。

750:氏名黙秘
07/12/28 08:09:17
そんなら自分でやれ
みんな、やってる暇はない

751:氏名黙秘
07/12/28 08:12:20
基本書で択一の知識が身につく、
なんて言う合格者がいるけど
そんなに細かく書いてるのは大コンメぐらいじゃないかと思う。

752:氏名黙秘
07/12/28 13:16:00 mlCko0LZ
昔覚えたなあ。高校入試の頻出事項725条を叩き込まれた。
あれって全然無意味じゃない?存在価値は?

753:氏名黙秘
07/12/28 16:25:28
>>740
参考になった。

754:氏名黙秘
07/12/29 00:22:05
択一の知識を身につけるには、択一六法がベストだよな

755:氏名黙秘
07/12/29 00:32:08
そりゃそうだ
択一に必要な知識をまとめたものが択一六法なんだから


756:氏名黙秘
07/12/30 12:03:37
だから、択一の知識を身につけるには、択一六法がベストだと言ってるんだよ。


757:氏名黙秘
07/12/30 12:52:02
そりゃそうだ
択一に必要な知識をまとめたものが択一六法なんだから


758:氏名黙秘
07/12/30 22:20:33
だから、択一の知識を身につけるには、択一六法がベストだと言ってるんだよ。

759:氏名黙秘
07/12/30 22:30:47
うるせー、ゴミ共

760:氏名黙秘
07/12/31 00:00:31
お前らアホかww

761:氏名黙秘
07/12/31 05:47:10
そりゃそうだ
択一に必要な知識をまとめたものが択一六法なんだから

762:氏名黙秘
07/12/31 18:53:32
分析と展開って使えます?

763:氏名黙秘
07/12/31 18:57:54
問題が古い。

764:氏名黙秘
07/12/31 20:06:43
>>762
俺が受験勉強を始めた十年ちょっと前頃には、種本としてもてはやされていた。
貞友の解析講座とか入手すれば、まだまだ使えるよ。

765:氏名黙秘
07/12/31 20:10:55
>>762
もてはやされてた割にはおもしろくない本だなぁと思いました
何か試験に役立つ感じもあまりしなかったし・・・

766:氏名黙秘
07/12/31 20:12:34
そりゃ、何事にも「旬」ってものがあるんだよ。
分析と展開の旬はもう10年くらい前だろう。


767:氏名黙秘
08/01/01 12:32:43
あけおめ
今年は我妻と心中みなさまいろいろおしえてください・・・

768:氏名黙秘
08/01/01 13:51:46
今年は試験までダットサンを上手く使おう

769:氏名黙秘
08/01/02 00:57:16 7frX+OZD
債権のかくしゅりょく
あたりの抽象的の概念を押さえずに3年目

770:氏名黙秘
08/01/02 01:07:53
>>769
そんなの押さえなくても大丈夫だよ。
自然債務くらいは押さえた方がよい。

771:氏名黙秘
08/01/02 01:31:06 0yV2wSMp
ダットサンだけで合格した奴(灯台卒)いたなそーいえば
そいつ少数有力説を書いてうかったんだよなー
ならばダットサンの論述は民法を考える上で有用ってこと?
またはただ単にそいつがすごかっただけなのか ふむ

772:氏名黙秘
08/01/02 01:34:08
理由付け薄くて考えるも何もないと思うけど。

773:氏名黙秘
08/01/02 01:36:58
>>771
妄想だけで学歴コンプ炸裂させるなよ低学歴バカ㊥

774:氏名黙秘
08/01/02 01:50:01
>>773
東大なんだが
お前は?

775:氏名黙秘
08/01/02 02:02:02 8rI34NTa
東大法学部(現3年)の指定教科書
総則内田
債権各論内田
債権総論潮見
担保物権道垣内
はこのスレ見ると結構いいチョイスみたいだね
他の基本書読んだことないけど

776:氏名黙秘
08/01/02 02:07:38
3部だけだろ

777:氏名黙秘
08/01/02 02:18:55
シケタイのほうが学習速度早いよなあ。明らかに。

778:氏名黙秘
08/01/02 02:19:45
シケタイ民法って量少なくね?

779:氏名黙秘
08/01/02 02:27:57
確かに少ないが基本書で同じ内容をやるよりは速い。
1年目はシケタイで骨組みを理解し
2年目以降で基本書を使うべきだった。
順番を逆にして涙目の3年目。
新入生にはシケタイを強く薦めようと思う。

780:771の低学歴でーす
08/01/02 03:45:39 0yV2wSMp
そうなるとその帰結としてただそいつが優秀だったってことが今明らかになったということか
だけど昔の人たちは現在のように平易で理由付けが詳細になされている文体での資料等が
まったく存在していない制約された資料の中で勉学に励んで合格を勝ち取っているわけで尊敬いたすます。

781:771の低学歴でーす
08/01/02 03:50:37 0yV2wSMp
もっとも771の合格者は現在の人です
昔の人ではございませんのであしからず、そしておやすみ

782:氏名黙秘
08/01/02 07:54:14
そうなんですか。なるほど

783:氏名黙秘
08/01/02 10:50:59
771 名前:氏名黙秘[] 投稿日:2008/01/02(水) 01:31:06 ID:0yV2wSMp
ダットサンだけで合格した奴(灯台卒)いたなそーいえば
そいつ少数有力説を書いてうかったんだよなー
ならばダットサンの論述は民法を考える上で有用ってこと?
またはただ単にそいつがすごかっただけなのか ふむ

773 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2008/01/02(水) 01:36:58 ID:???
>>771
妄想だけで学歴コンプ炸裂させるなよ低学歴バカ㊥

774 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:2008/01/02(水) 01:50:01 ID:???
>>773
東大なんだが
お前は?

780 名前:771の低学歴でーす[] 投稿日:2008/01/02(水) 03:45:39 ID:0yV2wSMp
そうなるとその帰結としてただそいつが優秀だったってことが今明らかになったということか
だけど昔の人たちは現在のように平易で理由付けが詳細になされている文体での資料等が
まったく存在していない制約された資料の中で勉学に励んで合格を勝ち取っているわけで尊敬いたすます。

781 名前:771の低学歴でーす[] 投稿日:2008/01/02(水) 03:50:37 ID:0yV2wSMp
もっとも771の合格者は現在の人です
昔の人ではございませんのであしからず、そしておやすみ




必死かwwwwwwwwwwwww

784:氏名黙秘
08/01/02 11:25:09
>>775
内田以外はいいね。

785:氏名黙秘
08/01/02 12:09:52
あの有名な横山弁護士も、ダットサンだけで受かったって豪語していたな

786:氏名黙秘
08/01/02 17:36:19
大村でいいんでか

787:氏名黙秘
08/01/02 17:54:11
>>775

なんで債権総論だけ京大?


788:氏名黙秘
08/01/02 21:35:48
>>787
道垣内が担当教官で、総論で潮見を指定。


789:氏名黙秘
08/01/02 21:38:09
おのれ道垣内

790:氏名黙秘
08/01/02 21:50:52
もうすぐ中田がでるから中田買えばいいだろ。

そーいや、中田と河上が東大に召還されるって噂どうなった?

791:氏名黙秘
08/01/03 03:12:23
内民はⅠとⅢだけは秀逸。他は潮見の方が理解しやすい。

でも、ダットサンを早めに読んでおけばと思う今日このごろ……。

792:氏名黙秘
08/01/03 05:01:10
>>659 >>661-662 >>671
こんなので内田が秀逸ねぇ・・・

793:氏名黙秘
08/01/03 05:07:17
そんなの佐久間に都合の良いところをつまみ食いしただけじゃん
それに,仮に内田に佐久間より劣る部分があったとしても,それに勝る利点があるならば使用することになんの問題もない。

794:氏名黙秘
08/01/03 05:40:22
内田の利点「分かった気になる。」
もちろん知識が抽出・整理されてないから頭には残らない。

795:氏名黙秘
08/01/03 11:33:56 vLFvZ0Av
所詮試験なんだから、基本書2、3割の理解で過去問解
きまくった方が言いってゼミの弁護士さんが言ってた。
ふかーい理解なんか試みてたらベテベテだとさ。

796:氏名黙秘
08/01/03 12:41:46
いやでも間違いなく佐久間がナンバーワン教科書だと思うよ。今のところ。
平易な表現を用い,ケースメソッドを採用しつつ,基礎知識を整理するという,
内田の利点を盗んで致命的な欠点(基礎知識の欠如・未整理)を克服したような本。

797:氏名黙秘
08/01/03 12:52:21
佐久間って京大だろ
読んでみようと思うが、
これまで東大系で勉強してきた人間にとって
特に、気をつけるべき点を教えてくれ

798:氏名黙秘
08/01/03 13:24:11
そんなバカな質問する人は死になさい、今すぐ。

799:氏名黙秘
08/01/03 13:29:15
馬鹿じゃねーのwwww
お前はおそらく女とも付き合ったことない、
孤独と悲惨に見舞われた性格破綻者だろう。
嫉妬の感情を表に出すのは格好が悪い

800:氏名黙秘
08/01/03 13:42:40
>>797
気をつけるべき点なんてないよ。
今まで内田を使ってた人には,内田がいかにヤバい本だったかというのは実感できる。

801:氏名黙秘
08/01/03 13:43:54
>>799
アタマ大丈夫?

802:氏名黙秘
08/01/03 13:46:18
早稲田駅伝2位
今年はいい年になりそう☆

803:氏名黙秘
08/01/03 14:28:41
>>797

>>798

804:氏名黙秘
08/01/03 14:29:12
>>801
そう見えるか・・?

805:氏名黙秘
08/01/03 14:32:03
ちょっと薄いんじゃね?

806:氏名黙秘
08/01/03 20:34:12
内田で一周したあとは川井を参照しつつ肢別潰したらいいと思う、債権法の大改正までは。

807:氏名黙秘
08/01/03 21:36:08
京大系ならその2冊が1冊で済むのに(契約法は除く)。要件事実対応で。

808:氏名黙秘
08/01/04 01:56:36
潮見の入門民法と大村の基本民法のどちらが入門書にふさわしいのだろうか?

809:氏名黙秘
08/01/04 02:21:00
好きなほう

810:氏名黙秘
08/01/04 04:21:38
平成19年新試論文試験の出題趣旨をあらためて見てみた。

>代金返還を主張する法的構成として中心となるのは,履行遅滞を理由とする解
>除に基づく原状回復請求(民法第541条)であるが,定期行為の履行遅滞に
>よる解除(民法第542条)や瑕疵担保を理由とする解除(民法第570条)
>の構成も考えられる。損害賠償については,一般の債務不履行に基づく損害賠
>償(民法第415条)と瑕疵担保を理由とする損害賠償(民法第570条)が
>考えられる。

ここは訴訟物の設定のことだね。
従来の教科書を使ってたらなかなか「解除に基づく原状回復請求」とは書けないよね。
原状回復義務としか書かれてないから。

811:氏名黙秘
08/01/04 04:26:09
>このうち解除に関しては,解除の対象となる売買契約の締結・解除権を発生させ
>る要件・解除権行使について,損害賠償に関しては,損害の発生とその数額につ
>いて,【弁護士間で確認された事実】から,過不足なく事実を指摘して主張を構
>成することが求められる。

ここは請求原因の摘示だね。
ちゃんと契約締結や解除権行使の事実まで指摘することを求められてる。
これも要件事実の勉強をしてれば必ず摘示するけど,従来の民法の教科書だけならまず無理。
「損害の発生とその数額」という発想も要件事実をやってなきゃ出てこない。

812:氏名黙秘
08/01/04 04:32:44
結局,要件事実もやらなきゃいけない。
内田とダットサンに加えて要件事実マニュアルもやる?どれだけ遠回りするつもりなのか。
試験は8科目以上あるのに。
ちゃんと論文試験を分析すれば,佐久間や潮見がどれだけ試験に近道かが分かるでしょう。

813:氏名黙秘
08/01/04 04:41:35
要件事実の素養があることが極めて有利であることは間違いないけど、
答案は主張責任の分配にこだわりすぎない方が書きやすいという罠

814:氏名黙秘
08/01/04 04:48:07
>>813
主張立証責任にこだわりすぎる必要はないというのはその通りだと思う。

とはいえ
>【弁護士間で確認された事実】から,過不足なく事実を指摘して主張を構
>成することが求められる。
なんてまさにその要件事実の素養を求めてる。

815:氏名黙秘
08/01/04 04:56:00
それ要件事実じゃなくて簡単な事実認定のセンスをみるってだけだろ

816:氏名黙秘
08/01/04 05:04:37
両方でしょ。
法律要件に該当する必要最小限の事実(又は規範的要件を否定する方向にはたらく事実)を摘示させるという意味では要件事実の領域。
要件事実を推認(又は弾劾)する間接事実を摘示させるという意味では事実認定の領域。
両者は連続してる。

817:氏名黙秘
08/01/04 05:12:41
要件事実なんてお題目にこだわらんでも、
要件を知った上で、要件あたる事実の例を代表的な判例でも読んでふんふんと納得しておけば
終わる話だとおもうけど。
要件事実論自体がその程度のモノですよといわれちゃうかもだけどね。

818:氏名黙秘
08/01/04 05:22:40
>>817
従来の教科書だと,まず訴訟物の設定という発想がない。
解除を検討するのに,前提たる契約締結の事実や,解除権行使の事実まで検討しない。
題目は何でもいいんだが,従来の教科書はそういった点があまりに駄目過ぎた。

819:氏名黙秘
08/01/04 08:02:31
ここで学者の基本書を評価している人は、学者以上の人ですか?wwwwwwwwww

820:氏名黙秘
08/01/04 08:17:36
基本書の出来、不出来ぐらい勉強してればわかるでしょ。
学者の論文にケチつけてるわけじゃないし、いいんじゃないの?

821:氏名黙秘
08/01/04 12:53:10
学者以上の人ってw

822:氏名黙秘
08/01/04 15:32:34
>>806
川井ってのは概論ですか、入門ですか?

823:氏名黙秘
08/01/04 15:33:38
>>819
学者目線でケチつけても仕方ないんだよ。
新試受けるのに有益かどうか、って話。

824:氏名黙秘
08/01/04 16:40:24
受験生のくせに、学者の基本書馬鹿にするなんて、本末転倒ww
お前が基本書書いてみろw
できないくせに

825:↑
08/01/04 16:46:31
キチガイ

826:氏名黙秘
08/01/04 16:51:46
お前がな

827:氏名黙秘
08/01/04 17:19:13
>>816
> 法律要件に該当する必要最小限の事実(又は規範的要件を否定する方向にはたらく事実)を摘示させるという意味では要件事実の領域。

?w
アホなだけかな・・

828:氏名黙秘
08/01/04 17:20:13
>>819
そりゃ私大の雑魚よりは頭はいいよw

829:氏名黙秘
08/01/04 17:27:47
なんか板全体に気違いがさまよってる模様

830:827
08/01/04 17:28:29
不親切だから一応レスしておこう

>>816は言葉遣いも言ってることも無茶苦茶

事実は「存在」するか否かが問題になるのであって、
その「存在」または「不存在」が「推認」されるという概念関係に立つ

問題研究あたりを精読してたらそんなデタラメを言うはずがないんだけどな
答案で>>816みたいな文章書いてたら、全く理解していないと判断されるのがオチだろうよ

831:827
08/01/04 17:31:22
それと、権利義務を発生等させる最小限の事実が法律要件に該当すべき事実と構成されるのであって、
>法律要件に該当する必要最小限の事実
では意味が通らない
しかも、
> (又は規範的要件を否定する方向にはたらく事実)
これはなんじゃ?w
なぜ否定だけ?
それに規範的要件を否定??

もう無茶苦茶

832:氏名黙秘
08/01/04 17:38:04
>>827
揚げ足取り乙としか言いようがない。的を射てるわけでもない。
>>810以下で言いたかったことは,新試験では要件事実の素養が求められていることが明らかであり,
内田やダットサン等の従来の教科書では回り道だということ。

833:氏名黙秘
08/01/04 17:39:38
板全体に>>827 >>830-831のようなキチガイがうろついてるな。

834:氏名黙秘
08/01/04 17:44:55
口が悪いけど、何かを教えようとしてる必死さを感じるなw

835:氏名黙秘
08/01/04 17:49:18
>>832
受験界に長く身を置く俺から言わせてもいらえば
理想(試験委員の要求に答える)を言っても仕方がないと思うよ

あなたの言うことは正しいと思うけど、

リアルな合格水準と自分との偏差を把握し、
リアルな合格水準を超えるよう積み重ねていった奴が
確実に合格して行ってるよ
しかも、そういう勉強で結果的に超上位で合格している

旧試でも、答案水準を高く設定してた奴はみんなベテになってしまったよ。
試験委員の要求が答練などで事あるごとに発信されてきたけど(元委員から)
それをこなせる人は少ないってことなんだけどね


836:氏名黙秘
08/01/04 17:56:01 93AoNdJN
最強教科書
総則:河上正二 
物権:佐久間
担保物権:道垣内
債権総論:平井(中田裕康 ?1月発売)
契約:山本
不法行為:前田(陽一)
親族・相続:内田 (他に選択肢がないから)

批判をよろしく。


837:氏名黙秘
08/01/04 18:08:44
>>836
残念ですが研究者肌を気取るベテ路線まっしぐら、直ちに永久ニート決定

838:氏名黙秘
08/01/04 18:09:31
>>835
>旧試でも、答案水準を高く設定してた奴はみんなベテになってしまったよ。

これは語弊がある。
受からなかったのは「試験委員が(結果的に)要求してるのと違う方向に答案水準を高く設定した人」だよ。
やたらと論証が詳しい,特殊性に目がいきすぎて基本が抜けてる,など。

大事なのは,点数をあげるにはどうしたらいいのか。
その資料として,問題文と出題趣旨と再現答案がある。
そのために効率のいい勉強法は何か。それに適した教材は何か。
要件事実の発想を身につけることは足かせではない。逆だ。
従来型の曖昧模糊とした世界に入り込む民法の勉強の方がよっぽど遠回りだ。

cf 要件事実をやると民法がよく理解できるby山﨑敏彦青山学院ロー教授@書斎の窓今月号18頁
URLリンク(d.hatena.ne.jp)

839:氏名黙秘
08/01/04 18:10:13
合格者が一番利用している基本書

総則・物権・債権  内田貴『民法』


840:氏名黙秘
08/01/04 18:12:46
>>839
不合格者が一番利用している基本書

841:氏名黙秘
08/01/04 18:50:45
内田シェア高いから839も840もどっちも真実だろうね


842:氏名黙秘
08/01/04 20:41:25
>>822
概論。

ある程度網羅的でパンデクテンを崩してなければなんでもいいと思うけど、自分は川井概論が使いやすいと感じます。

843:氏名黙秘
08/01/04 21:42:43
>>842
あの眠くなる文章で耐えられるなんてすごいね。

844:氏名黙秘
08/01/04 23:07:07
既修者なら基本書なんていらんやろ、要件事実本と判例六法でいけるやん?


845:氏名黙秘
08/01/04 23:21:17
>>843
自分は逆に、内田あたりのアグレッシブな文章を何度も読める人がすごいと思う。

846:氏名黙秘
08/01/05 00:19:36
>>844
たしかに新試論文試験じゃあほとんど論点は聞かれてないな。
はっきり言って要件事実だけで確実に合格点はくると思う。

847:氏名黙秘
08/01/05 00:25:47
要件事実とプチ事実認定な。

848:氏名黙秘
08/01/05 01:10:05
>>846 847
だよなぁ
わかってくれる人がいてほっとしたわ



849:氏名黙秘
08/01/05 01:14:25 ckdbmBul
基本書読んでるとホント読解力が果てしなく上がっていくよなぁ。

850:氏名黙秘
08/01/05 01:18:10
>>849
君のスタートラインが低すぎるんだろ

851:氏名黙秘
08/01/05 02:56:56
>>835
それはある
この試験大上段に構えるよりも最低限を優先的に固めれば上位合格できてしまう


852:氏名黙秘
08/01/05 12:43:02
我妻民法案内
総則に突入
誤植が多い。何版すり重ねているのかと思う。
何が補訂のまえがきだという感じ・・・

853:氏名黙秘
08/01/05 21:34:57 ckdbmBul
神経質な人は民法案内の債権が無いのがストレスなんだろうね。

854:氏名黙秘
08/01/06 00:36:41
民法案内の債権、中古本として容易に入手可能だから、ストレスにはならないよ。

855:氏名黙秘
08/01/06 00:37:54
>>854
容易じゃねーよ。
古本屋でも入手困難だよ。

856:氏名黙秘
08/01/06 00:45:35
民法案内
1冊完結だと思ってたあの頃

857:氏名黙秘
08/01/06 01:16:29
>>855
アマゾンの中古本販売で簡単に入手できますよ。
価格もとくに高くなっているわけではないし。

858:氏名黙秘
08/01/06 03:01:44
Aの所有する建物を、Cは、特に期間を定めないで賃借し、
内縁の妻Dと住んでいた。まもなくCは死亡し、Dが一人で住んでいた。その後、
Bの以下の場合における抵当権が実行されて、Eがその建物を競落した。
以下の各場合Eは、Dに対して明渡しを請求することができるか。
1.Cに引き渡される前にAの所有する建物にBの抵当権が設定されていた場合
2.Cに引き渡された後にBの抵当権が設定された場合

859:氏名黙秘
08/01/06 03:21:51
こんなバカ問題を出すのは二留のあいつしかいない

860:氏名黙秘
08/01/06 03:46:55
臼歯過去問ですが

861:氏名黙秘
08/01/06 04:11:23
二留の六年生ですがなにか?

862:氏名黙秘
08/01/06 07:40:45
>858
平成16年4月1日よりも前とでも違う

863:氏名黙秘
08/01/06 10:35:58
>>862
もちろん現行法を念頭に置いてます



864:氏名黙秘
08/01/07 02:38:30
民法改正・・・学者に任せてよいのか?
URLリンク(blog.goo.ne.jp)

865:氏名黙秘
08/01/07 05:19:34
>>842
なるほどサンクス

866:氏名黙秘
08/01/07 10:55:08 87rWsA/i
川井概論の記述は、なんだか眠たくなるような文章ですが
ここの基本書仙人の方達から見て、あの文章は名文なのですか?

867:氏名黙秘
08/01/07 11:38:16
迷文とな。

868:氏名黙秘
08/01/07 11:51:26
>>866
内田が嫌いな人が川井を好きになる傾向はあるな。
ある意味、対極にある。

川井は端的・簡潔に書いてあるから、ある程度の基礎知識がないと眠くなるかもな。
その意味では、内田のほうが読みやすい。
基本的なことが分かっている中級者以上だと、あの洗練された記述が分かりやすいしサクサク読める。

869:氏名黙秘
08/01/07 12:00:07
普通に法学部で司法試験目指していれば、ここに出てくる基本書の情報くらい耳に入るだろ。
自分じゃ使わなくても、友達や周りの合格者の使った基本書の情報は入ってくるわけで。
択一も受けてない勘違い未修はどっか行ってね。

870:氏名黙秘
08/01/07 13:15:31 87rWsA/i
>>868
なるほど。川井概論の文章は、洗練されているから眠くなるのか。

871:氏名黙秘
08/01/07 13:17:31
★ロースクール女子学生の問題点★
①常に仏頂面。
②男性への競争心むき出し。
③態度が横柄で、ものの言い方も偉そう。
④人に挨拶をしない。廊下ですれ違っても徹底シカト。
・相手より先に自分から挨拶をすると、自分の負けだと思っている。
・利用価値のある男性には満面の営業スマイルで挨拶するが利用価値がなくなったら徹底シカト。
・法律事務所就職活動のときの面接担当者に対してはもちろん満面の笑顔で挨拶をする。
⑤とにかく目つきが悪い。
ゴルゴ13に出てくるKGB女スパイみたいな目つき。まるで人殺し
⑥自分だけは絶世の美女だと思っている。
⑦社会人経験のある女子学生は、たいていの場合、勤務先で問題を起こして企業社会からはじき出さ
れてしまった人格異常者もしくは精神異常者。
⑧偽パイ(ギパイ)行為。ブラジャーにチチパッドを入れて胸をやたらと大きく見せるという偽パイ
行為によってチチの大きさを偽装する。

(結論)
・女は絶対に法律事務所に就職させないことが大事
・ひん曲がった根性を、根本からたたきなおしてやる必要がある

(彼女たちの最終的結末)
一生結婚できない
最期はマンコ干からびて、マンションでペットに看取られながら一人さびしく死ぬ


872:氏名黙秘
08/01/07 13:18:38
>>871
おまえ、同志社ローにケチつけてるやつだろw
まるわかりw

873:氏名黙秘
08/01/07 19:50:08
さらっと入門書を読んでから内田に入ると良さがわかる。

874:氏名黙秘
08/01/07 20:51:09
>>873
そりゃ入門書の良さがわかるだろうよ

875:氏名黙秘
08/01/07 22:23:43
脱兎さんには勝てない

876:氏名黙秘
08/01/07 22:32:52
我・有コンメのほどよい濃さにほくそ笑んでる俺がいる。使いやすいよコレ

877:氏名黙秘
08/01/07 23:32:21
>>876
正確には、我・有・清・田コンメだなw


漏れも持っていて、なかなか気に入ってる。

改正後の条文(法人はまだ)に対応し、新判例にも触れているが、
学説的な部分はほとんど30年前くらいで留まっているのが
一応難点といえば難点か。不法行為とか不当利得とか。

まあ、「条文と判例を詳しくしたダットサン」と考えればいいのだろう。
新しい有力説を知りたいときだけ、別な本で調べることになる。

878:氏名黙秘
08/01/07 23:55:47
すいません、初学者なんですが質問させてください。
予備校本の補足、あるいは辞書的に用いる上で、近江民法講義1~6の中にこれはイマイチってのはありますか?
なお、ロー対策用に使うつもりでなので要件事実論的な解説は無くても問題ありません。
親切な方、教えてください。

879:氏名黙秘
08/01/08 01:01:34
どれもいまいち・・

ま、全部買えばいいよ

880:氏名黙秘
08/01/08 05:45:03
>>878
辞書的に使うのなら、債権法3冊に平野裕之の民法総合はかなりいい。
もちろん、債権総論では潮見プラクティスもいいが、
本当に読み応えのある法律学の森はちょっと薦めにくい気がする。

881:氏名黙秘
08/01/08 09:00:30
予備校本の補足というなら、事例で解説している内田がいいんじゃねーの?

882:氏名黙秘
08/01/08 11:05:13
大村敦志最強ですか

883:氏名黙秘
08/01/08 11:19:44 acRKoqX/
>>879
えっそんな。。担保物権は悪くないと思うんですが…。道垣内、高木は詳しすぎてロー対策にはオーバーワーク
というより泥沼にはまってしまいそうなので、適度な近江にしようと思うのですが…。
>>880
平野の債権総論(プラクティスシリーズ)、民法総合5契約法、民法総合6不法行為法、
ということですよね?本屋で確認してみます。ありがとうございます。同じ様なシリーズで総則、物権は何かお薦めないでしょうか?
特に物権(担保物権除く)がいい本なくて困ってます。。佐久間の民法の基礎はいいかなっとも思ったのですが
もう少し体系的というか予備校本的に整理された辞書タイプの基本書があれば…と考えています。
>>881
内田は有力説の説明に傾いていて使いづらいと聞いたので候補にいれてませんでした。。

884:氏名黙秘
08/01/08 11:56:23
通説の立場から判例を批判する時とか内田が使いやすい気がしてる。

885:氏名黙秘
08/01/08 12:50:10
平野の民法総合は辞書というより電話帳。


886:氏名黙秘
08/01/08 15:43:43
>>883
予備校本でいいんじゃない?

887:氏名黙秘
08/01/08 15:45:27
上は撤回

辞書タイプの基本書が欲しいなら総則は山本敬三がいいんじゃないか

888:氏名黙秘
08/01/08 20:41:34
平成19年新試験論文式試験出題趣旨より引用
>このうち解除に関しては,解除の対象となる売買契約の締結・解除権を発生させ
>る要件・解除権行使について,損害賠償に関しては,損害の発生とその数額につ
>いて,【弁護士間で確認された事実】から,過不足なく事実を指摘して主張を構
>成することが求められる。

内田2 55頁
「正確にいうと,解除をするには以下の3要件が必要とされている。
  1 債務者が債務不履行に陥ること
  2 債務不履行が債務者の責に帰すべき事由によること
  3 相当な期間を定めて履行の催告を行うこと   」

889:氏名黙秘
08/01/08 20:41:46
近江のシリーズ本使いたいって言ってんだからそれでいいじゃん
そんな奴にヤマケイがイイとか力説するのはアホらしい

890:氏名黙秘
08/01/08 20:43:39
>>888
訴訟度外視して実体法のことしか考えてない本引用してもねぇ
考え方と実務では四宮総則がそれと同様の記載で新太郎から指摘受けてる

891:888
08/01/08 20:44:54
参考 要件事実マニュアル
「司法研修所説による要件事実
  1 当該債務の発生原因事実である契約の成立
 (2 当該債務が履行されなかったこと)
  3 催告期間を定めた催告
  4 催告期間が経過したときに当該契約を解除する旨の意思表示
  5 催告期間の経過
 (6 自己の債務の履行又はその提供)

新試験で求められてることが内田とはかけ離れてることが分かるでしょう。

内田は「正確にいうと」などと前置きしておきながら
「解除」と「解除権の発生」の区別がついてない(民事判決起案の手引参照)。
極めて悪質。

892:氏名黙秘
08/01/08 20:54:08
>>891
内田はくそということだな

893:888
08/01/08 20:54:39
>>890
帰責事由のことを問題にしてるわけじゃない(真ん中に挿入するという整理の仕方は問題)。
解除の要件に「契約の成立」「解除権行使の意思表示」が必要であることは実体法上明らか。
訴訟を想定してるかどうかは関係ない。

894:氏名黙秘
08/01/08 21:04:40
>>893

>  3 相当な期間を定めて履行の催告を行うこと   」

「催告後相当期間経過」じゃないだろ


895:氏名黙秘
08/01/08 21:05:58
つーか要件事実全くやってない人かな?
それ以外もダメダメだし

896:氏名黙秘
08/01/08 22:53:17
>>891
内田は「解除をするには」といっている。
「解除をするには」=「解除をできる状態になるには」=「解除権が発生するには」だろ。

あと、「契約の成立」は、この文脈では自明だからわざわざ触れてないだけだろう。

「契約が成立している場合に、解除権が発生するには、実体上、どういう要件が?」
という話なんだから、「契約の成立」をわざわざ摘示しないのは理の当然と思う。

「解除権行使の意思表示」が触れられていないのも、その前段階の「実体上の解除権発生」の
話だから。


もちろん、「訴訟で、解除権を行使したことの効果を主張するには?」というんだったら
全然別問題で、あなたの引用するとおり。

897:氏名黙秘
08/01/08 22:58:01
>>888

>>896でスゲー納得した
>>888は要件事実かぶれの実力のない糞
しったかで
本試験で駄目なタイプ
仮に合格者だとしても、民事系は本人が思ったほど
よくはなかっただろうなw

898:氏名黙秘
08/01/08 23:06:55
自分で反論したわけでもないのにやたらと偉そうだな。

899:氏名黙秘
08/01/08 23:48:01
10年前に教養で買った内田民法I~III(初版4~7刷)が出てきたが、今からこれで勉強するのはさすがにダメですか?

900:氏名黙秘
08/01/08 23:49:44
>>899
法律めちゃくちゃかわってます

901:氏名黙秘
08/01/08 23:51:58
>>878
近江いいと思うよ。情報が整理されているし、判例も載っている。
少なくとも内田よりは勉強しやすいと思う。
少数派かもしれないけど、試験対策用として薦める弁護士さんもいる。
なんとなくだけど、短答用には近江、
論文用に潮見、佐久間かなと思っている。
山敬は分からないときの辞書用。



902:899
08/01/08 23:52:11
>>900
どうもありがとう。
やはり新しいの買います。

903:氏名黙秘
08/01/08 23:53:41
>>901
佐久間は短答用には使えないの?

904:氏名黙秘
08/01/08 23:54:01
20年前に教養で買った我妻=有泉「民法」1~3(一粒社、箱入り、赤茶色表紙)が出てきたが、今からこれで勉強するのはさすがにダメですか?

905:氏名黙秘
08/01/08 23:55:59
>>904
駄目でしょ
法改正があったし

906:氏名黙秘
08/01/08 23:56:43
>>900
佐久間は短答用にも論文用にも使えると思う。
したがって、総則、物権に関しては近江よりお得かもしれん。


907:氏名黙秘
08/01/09 00:03:09
今読んでるところだけど河上総則はかなりいい。
流れのよいわかりやすい文章と内容で、ぐいぐいと引き込まれて、すらすらと読める。
本当におすすめ。

908:氏名黙秘
08/01/09 00:05:39
>>907
最近には珍しくなったが、

 レジュメ的でなく、事例中心でもなく、格調高い文章による叙述中心の民法基本書

ということで、河上総則は気に入りました。

909:氏名黙秘
08/01/09 00:10:47
山本ケイゾウ先生も、公序良俗論の論文集あたりを見ると
格調高い文章なんだけど、民法基本書はレジュメ的になってて
その格調が犠牲になってる感じなんだよね
まあ教科書としての使い勝手を優先したんだろうな

910:氏名黙秘
08/01/09 00:13:30
山本は京大生が勧めているみたいだけど
あのセミナーのレジュメみたなのがどうもいかん

近江と同じ
整理だけ
辞書だろ、ありゃ

911:氏名黙秘
08/01/09 00:20:04
>>910
つか、昔は(我妻、星野、四宮など)
基本書=学問体系書という感じで力入れて書いてたもんだけど

最近の先生は、
基本書=ローの未収レベルにでもまずは読ませる教育用図書
というふうに、完全に割り切って書いてるからね

学生の側から見れば、確かに進歩なのかもしれないけど、
なんか妙に割り切った感じがさびしい。

912:氏名黙秘
08/01/09 00:39:02
>>897
要件事実かぶれですらないだろ・・

913:氏名黙秘
08/01/09 00:44:46
>>896
>「解除をするには」=「解除をできる状態になるには」=「解除権が発生するには」だろ。

「解除をするには」と「解除ができる状態になるには」は論理的に違うことは明らか。
ここは内田が悪い。

914:氏名黙秘
08/01/09 01:02:43
>>896
>あと、「契約の成立」は、この文脈では自明だからわざわざ触れてないだけだろう。

>「契約が成立している場合に、解除権が発生するには、実体上、どういう要件が?」
>という話なんだから、「契約の成立」をわざわざ摘示しないのは理の当然と思う。

これも根拠がない。別に文脈上契約が成立してることが明らかなわけではない。
むしろ一見自明に見えて落としやすい要件こそ確実に列挙しなけばならない。>>891 1にあるとおり。

915:氏名黙秘
08/01/09 01:19:37
>>904
俺の持っているダットサンは新版(4版)で緑の表紙だから3版補訂になるわけか。
5版以後に比べて原型に近い分、わかりやすいんじゃないかな。
これを主に使うというのは薦められないけれど、
財産法は、要件の確認とかには便利で、親族相続は歴史的記載が有用と思う。

>>909
レジュメ的にみえるけれど、総則は、体系性に気を遣って著されていると思う。
あの調子で契約法も著されていればよかった。

916:氏名黙秘
08/01/09 01:22:36
潮見の黄色いシリーズ(新世社)の債権各論I,IIは
文章は「ですます」調だが、ときどき話し言葉みたいなのが
混ざって萎える。

「~とか」「~でして」みたいに。

917:913
08/01/09 01:33:42
>>913は撤回。「解除の要件」ではなく「解除するための要件」であればおかしくないか。>>914は維持。

918:氏名黙秘
08/01/09 01:34:53
>>908
河上総則は、本を読んでいても、何かしらわかりやすい講義を聴いているかのような流れがある。
しかも要点は、際立つ書きぶりになっていて、メリハリが効いている。
良書だと思うよ。

919:氏名黙秘
08/01/09 01:36:08
>>911
星野だけは賛同しかねるw

920:氏名黙秘
08/01/09 01:39:00
河上高いです・・・

921:氏名黙秘
08/01/09 01:40:44
>>918
第一章を読むだけで総則を概観できるのが凄い。
今までそれなりに勉強していれば、たぶん試験直前は、河上総則の第一章を読んで、忘れた箇所や曖昧な箇所を読み返すだけで足りる気がする。

922:氏名黙秘
08/01/09 01:44:40
>>920
あの頁数と内容なら別に高くないと思うけど。

923:氏名黙秘
08/01/09 01:50:48
URLリンク(www.istu.jp)
河上超イケメンだな

924:氏名黙秘
08/01/09 01:52:38
やはり総則だけで633ページというのは・・・
図書館で部分的に読むものかなぁと。

925:899
08/01/09 02:00:42
河上も買ってみます

926:氏名黙秘
08/01/09 02:04:42
>>925
であれば物権を佐久間あたりにして
内田1は買わなくていいと思うよ。
後で必要を感じたら買ってもいいし。


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