民法の勉強法 12at SHIHOU
民法の勉強法 12 - 暇つぶし2ch379:氏名黙秘
07/11/04 19:15:35
[1]債権者は債務者に対して「債務の本旨」に従った履行を請求できることを示すこととする。
[2]債務者・債権者は、債務の履行・債権の行使にあたり、信義に従い誠実に行動すべきであることを示すこととする。
[3]「原始的不能」の給付を目的とする契約も原則として有効とすることとする。
[4]履行が「不能」(不可能・著しく困難)な場合には履行請求ができないことを示すこととする。
[5]同時履行の抗弁・不安の抗弁・事情変更の抗弁に関するルールを置くこととする。
[6]債務不履行を一元的に規律するルールを置くこととする。
[7]要件は、債務者が「債務の本旨」に従った履行をしないこととする。
[8]「不可避の事由」(外在的なリスク)による不履行については免責の定めを置くこととする。
[9]債務者は履行補助者を使用することができることを示すこととする。
[10]その場合、債務者自身の責任については、一般ルールに従うことを示すこととする。
[11]履行期に関する現行規定を取り込んだ形で、履行遅滞を理由に損害賠償を請求できる時点を示すこととする。
[12]「不能」な場合、確定的に拒絶されている場合、催告がなされても履行がなされなかった場合、
契約が解除された場合には、履行に代わる損害賠償を請求することができることを示すこととする。
[13]履行遅滞後の「不能」の場合にも、履行に代わる損害賠償を請求することができることを示すこととする。


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