新司法試験考査委員による出題リークの件42at SHIHOU
新司法試験考査委員による出題リークの件42 - 暇つぶし2ch4:氏名黙秘
07/06/30 16:17:26
●慶應義塾大学法科大学院植村教授が試験1ヶ月前に慶應学生に送った一斉メール。以下カギ括弧内。 「憲法3事件(P10) 国民健康保険料と憲法84条  (最高裁平成18年3月1日判決)
① 租税以外の公課であっても、賦課徴収の強制の度合い等の点において租税に類似する性質を有するものについては、憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきである。 ② 国民健康保険の保険料には憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきであるが、
賦課要件がどの程度明確に定められるべきかは、 賦課徴収の強制の度合いのほか、 社会保険としての国民健康保険の目的、特質等をも総合考慮して判断する必要がある。 ③ 本件条例が市長に保険料率の決定及び告示を委任したことは国民健康保険法81条違反とはいえず、
憲法84条の趣旨に反するともいえない。 (注:国民健康保険の費用は税(保険税)として徴収する方式もあるが、本件は保険料方式についての判示である。)」
●今年の新司法試験の短答問題。 正しいもの二つの組合せ を,後記1から6までの中から選びなさい。(解答欄は,[№40])
ア. この判決は,国又は地方公共団体が課税権に基づき,その経費に充てるための資金を調達する目的をもって,特別の給付に対する反対給付としてでなく,一定の要件に該当するすべての
者に対して課する金銭給付は,その形式のいかんにかかわらず,憲法第84条に規定する租税に当たるというべきであるとした。
イ. この判決は,国民健康保険の保険料は租税ではないから憲法第84条が直接適用されることはないが,国又は地方公共団体が賦課徴収する租税以外の公課であっても,賦課徴収の強制の
度合いなどの点において租税に類似する性質を有するものについては,憲法第84条の趣旨が及ぶと解すべきであるとした。
ウ. この判決は,憲法第84条の趣旨に照らせば,市町村が行う国民健康保険の保険料についても,条例において賦課要件をどの程度明確に定めておく必要があるかは,専ら国民健康保険が
強制加入とされ,保険料が強制徴収される点を考慮して決定されるべきであるとした。
エ. この判決は,保険料率算定の基礎となる賦課総額の算定基準及び賦課総額に基づく保険料率の算定方法が賦課期日までに明らかにされているとしても,具体的な各年度の保険料率をそれ
ぞれ各年度の賦課期日後に告示するとすれば,憲法第84条に反し,許されないこととなるとした。



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