【慶應の・慶應による・慶應のための・試験】at SHIHOU
【慶應の・慶應による・慶應のための・試験】 - 暇つぶし2ch167:氏名黙秘
07/06/12 17:27:49
灯台イケメンA教授事件はどうなったのかな。

東京大学教職員就業規則(平成16年4月1日東大規則第11号)(抄)
(懲戒の事由)
第38条 教職員が次の各号の一に該当する場合には、懲戒に処する。
(1) 正当な理由なしに無断欠勤をした場合
(2) 正当な理由なしにしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠った場合
(3) 故意又は重大な過失により大学法人に損害を与えた場合
(4) 窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合
(5) 大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合
(6) 素行不良で大学法人の秩序又は風紀を乱した場合
(7) 重大な経歴詐称をした場合
(8) その他この規則及び大学法人の諸規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合
(懲戒)
第39条 懲戒は、戒告、減給、出勤停止、停職、諭旨解雇又は懲戒解雇の区分によるものとする。
(1) 戒告 将来を戒める。
(2) 減給 1回の額が労基法第12条に規定する平均賃金の1日分の2分の1を超えず、その総額が一給与計算期間の給与総額の10分の1を超えない額を給与から減ずる。
(3) 出勤停止 1日以上10日以内を限度として勤務を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。
(4) 停職 2月以内を限度として勤務を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。
(5) 諭旨解雇 退職願の提出を勧告し、これに応じない場合には、30日前に予告して、若しくは30日以上の平均賃金を支払って解雇し、又は予告期間を設けないで即時に解雇する。
(6) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。



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