【大丈夫】小塚式合格講座&基礎【受かりますよ】at SHIHOU
【大丈夫】小塚式合格講座&基礎【受かりますよ】 - 暇つぶし2ch198:大日本瀬美奈
07/06/28 13:45:06 Ai2RV3cm
寺田先生の民訴で分からなかったところ。
疑問1当事者の確定の問題「訴状の訂正」ってどういう場面ですか?
AがBに金返せと訴える。Cが「私がBですが何か?」と出てくる。そのまま手続進行。
1 この場合表示説から被告はB  真に被告とすべきものも B でCには退場してもらえばいい。
2-1 意思説でAがBを正しく認識 表示説と同じ答え。
2-2 では、意思説で、AがCのことをBだと認識。この場合は、確定基準から Cが被告
本来の被告もC で記載だけが異なる。この場合に「訴状の訂正」でいい?
3 ついでに、行動説ではCが被告。本来的にはBなので 当事者変更 でいいのかな?
ところで当事者変更(条文?)って任意的のほかにあるんですか?

疑問点2
さらに。提訴の段階では生きていたけど訴状送達前に被告が死んだ場合って・・
もちろん相続人は DEFといる。
典型論点らしいけど?? 結果どんな処理に・・・。

疑問点3
当事者適格と当事者能力で、組合。
業務執行組合員に当事者適格を認めることができるか?の問題で。
組合自体に約款があって、代表者が定められていて、組合財産と個人財産の峻別がある場合にして、メンバーの入れ替わりにもかかわらず組合は同一体として存続する場合には29条で組み合い自体で当事者能力・当事者適格有とものある。でいいですか?
この場合に限り法に規定のない任意的訴訟担当が可能なのか?
組合自体に29条の適用さえもない場合には、法に規定のない任意的訴訟担当すらも無理で。この場合には選定当事者を選ぶことになるという理解でいいのですか?

疑問点4
訴訟能力は訴訟要件か?はっきりかいたものがない。

疑問点5
2007年前期6回1問 小問1 
きかれていないけど・・・
当事者変更は不要。の結論。ただし、Bの称号が変わっているので変更後のBとするべき と言う結論で良いのか?


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch