06/11/16 17:46:34
主文
1 被告らは,原告に対し,連帯して17万円を支払え。
(以下略)
第2 事案の概要
本件は,原告が,当時被告研究所からの依頼により,中小企業診断士試験用教材
の原稿を著作したところ,被告研究所の代表者であった被告Bが原告に無断で,上
記原稿に基づいて別の原稿を作成して被告東京LMに引き渡したため,被告東京L
Mが原告の複製権等を侵害する教材を作成したと主張して,被告らに対し,複製権
侵害及び著作者人格権(公表権,氏名表示権,同一性保持権)侵害による損害賠償の
支払(被告研究所に対しては,民法44条1項)を請求した事案である。
判決全文(東京地判平成18年11月15日)
URLリンク(www.courts.go.jp)
東京イリーガルマインド(笑)