代々木アニメーション学院21at SENMON代々木アニメーション学院21 - 暇つぶし2ch112:名無し専門学校 07/05/03 01:25:28 >>107 消費者契約法第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、 無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を 定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された 解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の 解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該 超える部分 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch