代々木アニメーション学院21at SENMON
代々木アニメーション学院21 - 暇つぶし2ch112:名無し専門学校
07/05/03 01:25:28
>>107
消費者契約法第九条

次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、
無効とする。
一  当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を
定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された
解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の
解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該
超える部分


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