07/09/19 00:18:09
>>404
第9条
次の各号のいずれかに該当する者には、
前2条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
3.心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を
適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
常識で考えたら、患者や家族のドロドロに首突っ込んでケア入らなきゃいけない
看護師が対人の心身症じゃ難しいと思うんだけど。
自分の夢を叶えようと努力するのは素晴らしいことだけど、
自分はおろか、患者や他のスタッフまで巻き込んで
迷惑ちゃんになるようでは、単なるお荷物扱い。