08/03/19 22:21:03
そうか!↓このコピペがベース幹部のあたた攻撃を呼び込んでいるのか! (; ̄□ ̄)yヾ ポロ
本業の所定労働時間が8時間、この後アルバイトで4時間働いたら
この人は通算して12時間労働していますよね。
この時の割増賃金について、後から労働契約を結んだアルバイト
先が、法定時間を超えた4時間について割増賃金を支払わなければ
いけない。労働基準法 第38条および第38条の2
第38条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間
に関する規定の適用については通算する。
そして、「事業場を異にする」については、次の通達があります。
「事業場を異にする」とは、労働者が1日のうち、甲事業場で労働し
た後に乙事業場で労働することをいう。この場合、同一事業主に属す
る異なった事業場において労働する場合のみでなく、事業主を異にす
る事業場において労働する場合も含まれる(昭23・5・14 基発
第769号)。
このようなことから、使用者は、 契約の締結に当たって、その労働
者が他の事業場で労働していることを確認したうえで契約を締結すべ
きであるからである。という考え方があります。
使用者は、事業主を異にする事業場で働いた労働時間を通算するこ
とは知っているはずだから、労働契約を結ぶときには、他社で働いてい
ないか確認するべきであり、それを承知で労働契約を結んだ以上、後で
労働契約を結んだ使用者が割増賃金を払わなければならない。という考
え方です。
(・∀・) にやり