08/01/11 04:36:04
●扶養について
1)所得税の扶養
1月~12月の間に受け取った給与が103万以下であること。
→非課税基準(給与所得控除65万+基礎控除38万=103万)を超えると
自分で所得税を支払う義務が生じ、また扶養も外れることになる。
※勤労学生控除に申込むと130万(103万+27万)までは所得税を支払わなくて済む
(但し、扶養はやっぱり103万を超えた時点で抜ける)
☆「交通費」として給与とは別に通勤費用を受け取っている場合は計算に含めない
2)健康保険の扶養
今後の年収の見込みが130万未満であること。
→扶養を抜けると自分で保険料を支払う義務が生じる
●社保(社会保険)について
社保とは、以下を総合して指す用語。
厚生年金、健康保険、雇用保険、介護保険(介護保険は40歳以上)
これらがまとめて給料から天引きされる。
社保に加入できるかどうかは職場によるので職場で訊け。目安として、
正社員の3/4以上の出勤、週30時間以上または月130時間以上の勤務、2ヶ月以上の長期雇用契約
●社保の計算方法(天引きされる金額)
給料の他、交通費や各種手当てなど、会社がくれる金すべてを足した月収入が基本。
まずはその月収入の千の位を四捨五入し、何万円という金額にする。
その後、以下の保険料を掛ける。
厚生年金7.498%、健康保険2~5%、雇用保険0.6~0.7%、介護保険0.615%
※厚生年金と健康保険は一旦金額が決まるとしばらく同じ金額が毎月天引きされる。
※この保険料率は目安。