08/01/06 17:19:43
いつも情報をありがとうございます。
>>155 >>157
> だから>>128でうpされた「誓約書」はあるが、契約書はない
> 授業の付帯業務については>>128の一枚目の第8条に書いてある。
> 労働条件通知書はもらった人なんていないんじゃないの?
つまり、誓約書はあるものの労働条件(労働契約内容)が明記された書面はないということですね?
たしかに、>>157氏がおっしゃるとおり、誓約書第8条に支払われる賃金(コマ給)に事務処理等にかかる賃金が含まれると解する条項があります。
しかし、これだけでは何時間分で何円分が含まれているか判然としません。
ということは、確定的には申し上げませんが、誓約書に条項があっても事務処理に費やした労働時間に対する賃金を請求できる可能性があるということになります。
>>156
契約書を作成する義務はありません。
しかし、使用者は労働者を雇い入れた際に、雇い入れた労働者に対して書面で賃金等の労働条件(労働契約内容)を通知しなければなりません(労基法15条1項)。
通知義務を怠っても労働契約は有効に成立しますが、30万円以下の罰金刑に処せられます。