08/01/06 13:04:49
>>147 >>149
情報ありがとうございます。
> バイト講師は勤務時間(バイト先到着~帰宅)を記録するものは一切ないです
> 出勤時刻や退勤時刻の記録は取っていません。
やはりそういうことですか。
確定的には申し上げませんが、労務管理上問題があると言えると思います。
今後は、自分で出勤時刻と退勤時刻の記録を付けておいて下さい。
> 私がおかしいと思ったのは授業終了後に生徒の質問に1時間ほど答えたにも関わらず事務給すらつかなかったこと
最高裁判所は、労働基準法上の「労働時間」について、
就業規則等の条項のみにとらわれず、客観的に使用者の指揮命令下にあるものと評価できるかどうかによって決まる
と云っています。
> 附帯業務に関しては「授業給の中に附帯業務に対する賃金が含まれている」となっています。
これについて、あなたがたは説明を受け、労働条件通知書等に明記されているのでしょうか?
>>148
> ここは付帯業務についてはぜんぶコマ内での作業とみなされる。
それは、労働契約書等に明記されていて、且つあなたはそのような説明を受けたのでしょうか?
> ただ、そこは常駐シャインの裁量に任される部分が多く、事務給出す者もいる。
契約書等を見たわけではありませんので具体的且つ確定的に申し上げられませんが、これは公平原則並びに信義誠実義務から問題があるように思われます。
>>152
誓約書はあるようですが、労働条件通知書は交付されていないのでしょうか?
これらについて、メールを下されば幸いです。