08/02/05 22:40:06
>85
亀その2だが
有給に制限はありません。唯一有給を制限できる場合は
その職場の過半数以上で構成する労働組合の代表者等と
なんらの協定を結んだ場合、5日のみ指定が出来ます。
また有給時の支給額ですが
3か月の実支給賃金から求めた平均賃金または社会保険だったっけかな?
で定めた平均賃金のどちらかタだったと思います。
白紙の労働条件ですがこれは法律上、106条(告知義務)や15条(労働契約書の内容を定めた部分)
等に違反してる事が確定ですので、監督署に相談申告することをおすすめします。
なお、白紙の部分で労働基準法以下の規定を「後から」書き込まれたとしても
所詮「労働契約」<「労働基準法」という絶対の力関係がありますので
基準法準拠に強制読替が可能です。
>87
有給休暇って、基本的に拒否権無しなんです。
唯一拒否権みたいな物として
「時節変更権」ってのがあって
これは、xx日に休まれたら「事業の継続」に「重大な支障」が
発生する場合にのみ認められる権利で、しかも
「時節の変更」であって「有給の拒否」ではないんです。
ちなみに監督署は地域ごとにあるので
自分のお住まいの地域 または 職場のある地域
どちらかの監督署にご相談下さい。