08/01/31 13:35:18
>66
なにも振りかざすのは39条だけじゃない。
施行規則24条の3(パートタイムなどの比例付与)
106条(告知義務)の故意による隠蔽あたりも存分につつけると思う。
迂闊に振りかざしたら地雷になりうるが
119条(付与しない場合/告知しない場合の処罰規定)
136条(有給を申請した労働者に対する不利益取扱の禁止)
このへんも知ってると切り札たりえます。
あと、即刻解雇を言い渡された場合は
136条の発動は当然として
18条の2から20条の「解雇制限&解雇予告に関する条項」あたりが
強烈な武器となり得ます。
残念ながら私は有資格者ではないので、自分が戦うための武器として
集めた物を晒してるだけです。
もし有資格者の方で「こうしたほうがいい」ってのがありましたら
どんどん指摘していただきたいです。