07/08/04 14:49:11
>>607
例えば古木の作業中及び通勤帰宅中に傷病にかかった場合、
当該発生時の過去二ヶ月に遡り、その間の作業日数とその賃金の平均を出す。
それから医師が完治したと診断するまでの間、就業機会が失われているので
その間の日数分の手当てが支払われる(一日当たり上記で算出した平均の6割)。
実際、作業中の事故などで仕事ができなくなった人(捻挫程度でも)には
こういう形で手当てを支払っています。事実俺ももらったことあるし。
ただ今回のは、そういう手当てはないんじゃないかと思っているが。
そのために例の業務管理費の返還を言い出したんじゃないかとも思える。