07/08/03 22:54:21
2. 処分の原因となった事実
平成19 年5 月1 日に、三宮支店、三宮北口支店、元町支店において各1名、計3 名の派
遣労働者を、また、同月2 日に、三宮支店において2 名、三宮北口支店において1名の計3
名の派遣労働者を、神戸市の新港第2 突堤にある荷捌き場にて、派遣先の指揮命令の下、コ
ンテナ内でのペットボトル(飲料水)の荷捌き作業に従事させ、労働者派遣法第4 条第1 項
第1号で禁止している港湾運送業務への労働者派遣を行いました。
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今回の派遣先である事業主様からは、従前は港湾地域以外での軽作業という同一業務の発
注を継続していただいておりました。 5 月1 日、2 日の両日につき、当該派遣先事業主様
から頂いた発注書には、「現場住所」の記載がなく、「倉庫内作業」との業務内容の発注をい
ただきましたので、折り返し確認いたしましたところ、「パレット積み替え作業」である旨
とJR 三宮駅南側に集合する旨の回答をいただきました。 担当者が、通常ご依頼頂く業務
と思い込んで、現場住所を確認せず、派遣スタッフを派遣してしまいました。
本件発生の弊社側の問題といたしましては、従前は同一業務内容のみの発注をいただいて
いた派遣先事業主様であったこともあり、発注書内容に疑問を持たず、派遣先の現場住所を
十分チェックしなかったことにより、適用除外業務への派遣を未然に防げなかったことにあ
ります。
URLリンク(www.fullcast.co.jp)
これが事実だとするとキャストも被害者??とはいい杉だけど
ちと かわいそうだな