07/08/03 17:58:19
>>70
今回の場合はフルキャスト側に過失があるから100%請求できると思う
URLリンク(www.hataraku.metro.tokyo.jp)
(1) 派遣労働者の場合、労働契約上の賃金支払義務は実際に仕事をする派遣会社ではなく、
派遣労働契約の相手方である派遣元会社にある。
(2) 派遣先会社の都合で派遣労働者を休ませる場合、派遣元会社は少なくとも
平均賃金の6割以上の休業手当を派遣労働者に支払わなければならない。
なお、会社の故意、過失による休業の場合は、民法第536条第2項により
賃金全額の請求が可能になります。