07/07/11 02:04:29
契約書に最低雇用期間が1ヶ月と書いてあったのですが
これはどういう意図で設定されているのですか?
労働基準法に確か30日以内の解雇には30日分の給料を払わないといけないとか
そんなのがあったようにおもいますが、それのために最低雇用期間が設けられているのですか?
それとも店の利益のために、仕事教えても1ヶ月以内にやめられたらタマラネーヨって事で
最低1ヶ月は働いてもらうぞ!って感じなんでしょうか?
店側に迷惑はかけたくないので、ただたんに解雇には30日前に通達する義務があるから
最低雇用期間を設けているというのであれば支払いは入らないので1ヶ月以内にやめさせてくださいって
いいたいのですが、ありなんでしょうか?