07/06/17 20:07:37
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通 告 書
被通告人は通告人に対し、違法に搾取した
金員(勤務回数×金200円)を全額返還せ
よ。
被通告人は雇用関係にあった通告人に支払
うべき給与額から「データ装備費」と称し、
勤務毎に金200円を強制的に搾取したが、
此れは労働基準法第二十四条に違反する。ま
た通告人は搾取に同意していない。
よって被通告人は、本書到達から3日以内
に、通告人に対し「データ装備費」の搾取分
金員(勤務回数×金200円)を返還せよ。
合わせて、返還が確認出来ない場合は、法
的手段に訴える事を通告する。
被通告人 東京都港区赤坂9-7-1
ミッドタウンタワー30F
株式会社グッドウィル 代表 神野彰史
通告人 東京都渋谷区松濤999番地
モバイトマンション101
渋谷区みん
(株式会社グッドウィルSP渋谷支店
登録番号1000001)
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