08/03/20 21:53:38 QYcbx4lX0
まあ、自分の方の言った判例は「保護者として他の保護者との話などで
比較したもの」を書いただけなので
『一般的な消費者としての比較や批評は「公益性」が認められる』というかなり前の判例ね
最近ではネット上で平和神軍事件と呼ばれかなり有名になった
この裁判でも
URLリンク(www.asahi.com)
ネット上での名誉毀損の基準を示した。
ところで最近はこんな判例もあるんですが…
ネット書き込み医師に220万賠償命令
インターネットの掲示板「2ちゃんねる」に「いいかげんな学校」などと書き込まれ、
社会的評価が低下したとして、柔道整復師などを育成する福岡市内の専門学校が、
付属施設の院長を務めていた男性医師に550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、
福岡地裁は18日、220万円の支払いを命じた。
判決理由で村上泰彦裁判官は「書き込みの内容は学校の経営の根幹にかかわる事項で、
不適切、不穏当な表現を含む」と指摘。「多数が閲覧したと推認され、社会的信用を
相当程度低下させたというべきだ」と述べた。
判決によると、医師は2005年5月から学生の臨床実習や患者の診察を担当。
07年5月末に退職したが、少なくとも07年5月9日から同月23日までの間に、
自分の雇用条件について「ひどい詐欺」、学校の講師に関して
「教えられている生徒がかわいそうだ」などと書き込んだ。
URLリンク(www.sponichi.co.jp)
ありゃりゃりゃ、何処かのスレで似たような事書いている人がいますねぇwww
保護者としてワセダの関係者へこのような奴らに対して法的処置を早急にとる事を求めます