08/08/18 23:08:28
須郷 役所の方にもう1回言ってもらいたいものですが、1条の3でこれに違反した。書類を作成して代理人をした。
ということをしたら1条の3に基づいて19条でできるものなんですか。これは絶対できませんよ。
盛武 お説は判りました。
須郷 これは罪刑法定主義で、赤子でも知っている理論ですから。
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小檜山 私、大学を出ていないからわかりません。 ← このトークはひどすぎる!意味不明? これが本部長とは?職業を誤っているのでは?
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須郷 1条の3で文章を書いたら、1条の3は1条の2の罰則がついているのと同じだから、1条の2と1条の3を足して19条の罰則ができるんだという理論は
絶対ありません。故に、その理論が間違っているということで、もし総務省の人がそう言ったのであれば、
もう一度確認して頂いて、そうでないと必ず出ますから、出た時には全国で会長を通じて言っているのだから、それはもう許せない。
盛武 衆議院法制局、法務省、国会議員しかるべき自民党の委員会で、役所が公式に見解を述べていることですから。
中川 先程から色々お話を聞いていますけど、たった今発言された総務省、法務省それから関係国会議員が公式に
見解を述べたということですね。ということは、文章があるんですね。
盛武 文章はありません。見解を述べたんです、協議の中で。 ←もはや行書むちゃくちゃw
中川 会議の中で述べたのなら、議事録があるでしょ。
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盛武 日行連前会長
小檜山 日行連本部長
須郷 日弁連
完全に馬鹿にされている行書w
まさかその馬鹿理論が脈々と受け継がれているとはwwww