08/05/12 11:16:17
まーとりあえず、これに回答してみようではないか
532 :無責任な名無しさん:2008/05/11(日) 21:26:33 ID:+Ru8/2db
>>527
司法書士(クレサラ・破産個人再生を担当している者)への疑問。
序列・学歴・難易・ランク・ブランド的発想ではなく、専門家・人間
としての良心で考えよう。儲け・食い扶持といった発想は論外。
1 仮に司法書士会の見解のとおり1社当たり140万円まで代理権あるとして
途中で140万円を超えることが判明した場合の適正な措置について。
2 140万円以上の案件につき、本人対応としながら実質代理人として行動すること
が脱法行為にあたるか否かの問題について(1の場合も含める)。
また、債権者や弁護士会から指弾されたらどうするか?依頼者への迷惑は?
3 法的手続(自己破産や個人再生)について、代理権がない司法書士が関与しても(弁護士
が申立代理人である場合は不要となる)依頼者への負担について適正に説明しているか?
説明しないことは説明義務違反・債務不履行ではないか?良心が痛まないか?
4 弁護士代理人なら、同時廃止でも管財事件となって20万円やその他の様々な負担(郵便物転送)
個人再生委員不要事案でも再生委員が選任されて15万円やその他の様々な負担が発生するのが一般的で
あるが、それでも司法書士が事件を受任することの問題点について。
5 クレサラ・簡裁訴訟を司法書士が担当するようになったのは最近だが、ほとんどの司法書士は
弁護士業務に属することを業務として行うことを想定して司法書士試験を受けたのか?登記とその
周辺の業務を主力としないのか?