08/05/09 19:54:49
>>719
ピーポは被服を指定商品として商標登録されていますよー
ちゃんと使用してんのかなぁ。
というか、シャツの製造メーカーでない警視庁が製造メーカーから購入した
シャツにピーポ君を付すること、それって、シャツ自体の出所を表示することにも
ならないし、シャツ自体の品質を保証することにもならないですよね。
何を目的に商標登録出願したのだろうか・・。
これって、BOSS事件のように、単なる販促のような部類、つまり、商標の使用には
該当しないっていう話の流れになるような希ガス。ちゃう?