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【受験生】弁理士短答試験paet2【必死】 - 暇つぶし2ch720:名無し検定1級さん
08/05/09 19:54:49
>>719
ピーポは被服を指定商品として商標登録されていますよー
ちゃんと使用してんのかなぁ。

というか、シャツの製造メーカーでない警視庁が製造メーカーから購入した
シャツにピーポ君を付すること、それって、シャツ自体の出所を表示することにも
ならないし、シャツ自体の品質を保証することにもならないですよね。
何を目的に商標登録出願したのだろうか・・。

これって、BOSS事件のように、単なる販促のような部類、つまり、商標の使用には
該当しないっていう話の流れになるような希ガス。ちゃう?


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