【受験生】弁理士短答試験paet2【必死】at LIC
【受験生】弁理士短答試験paet2【必死】 - 暇つぶし2ch627:名無し検定1級さん
08/05/08 11:34:09
>>626
基本的に意匠の類比判断は
物品の同一・類似と形態の同一・類似で判断するから物品非類似=意匠非類似て考えは間違いではない。
でも3条の2とかにもあるように、後願が公報に掲載された先願意匠の一部と同一・類似の形態だと
なんら新規な創作はしてないわけだから新規性なしになる。

後願の意匠の出願形式にもよるけど。自転車のハンドル部分についての部分意匠とか、ハンドルの部品意匠とか。


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