【受験生】弁理士短答試験paet2【必死】at LIC【受験生】弁理士短答試験paet2【必死】 - 暇つぶし2ch627:名無し検定1級さん 08/05/08 11:34:09 >>626 基本的に意匠の類比判断は 物品の同一・類似と形態の同一・類似で判断するから物品非類似=意匠非類似て考えは間違いではない。 でも3条の2とかにもあるように、後願が公報に掲載された先願意匠の一部と同一・類似の形態だと なんら新規な創作はしてないわけだから新規性なしになる。 後願の意匠の出願形式にもよるけど。自転車のハンドル部分についての部分意匠とか、ハンドルの部品意匠とか。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch