【受験生】弁理士短答試験paet2【必死】at LIC
【受験生】弁理士短答試験paet2【必死】 - 暇つぶし2ch577:564
08/05/07 22:52:45
>>575さんのおっしゃる通り、ほんと、バカでした・・・

実14条の2第10項を見れば、できないことは明白ですね・・・

だとしたら、どうして、実14条の2第7項に
「願書に添付した明細書、請求の範囲又は図面の
訂正をすることができるとなっているので・・・ 」と
なっているのでしょう?

>>575さん、ご存知ですか?



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