08/05/06 01:00:22
>>437
ああ、こういう質問は追い込み時期には邪魔ですねw
試験に出ないようなことは考えないようにしましょう。
通常実施権というのは登録しなければ単なる内部契約の
債権的権利だから、「東京実施権」とか「大阪実施権」とか
100個も勝手に作って自分で持ってる分には特許庁も
あずかり知らないし共有者があっても誰にも迷惑かからんでしょう。
だから許諾は「他人の」とした。
ところが「東京専用実施権」なんぞを共有者の誰かが
設定した日にゃ、誰が持ってようがほかの共有者は
そりゃあビックリする。なんせ特許権者でさえ手がだせない
権利なわけだから。
あと設定登録の場合は自分(達)にすると混同で消滅するから
わざわざ他人と断る必要がなかった。
てな感じじゃないですかねえ。
さて追い込み追い込み。