08/05/06 00:21:19
>>437
ちょっと考えてみました。
専用実施権にしろ許諾による通常実施権にしろ、
特許権者と実施権者の間の契約自由の原則に基づくものです。
特許権者が特許権者以外の者に実施権能を与えることに他なりません。
ただ、通常実施権って許諾によるもの以外にも、
裁定通常実施権、法定通常実施権とありますよね。
78条の「他人」って、裁定通常実施権や法定通常実施権を有する者と区別するために、
これらの実施権能を全く有しない者を表現するために用いられているんではないでしょうか?
その他、物権的権利・債権的権利という言葉を使って説明することもできそうですが。