08/05/05 22:52:44
2ちゃんに質問する勇気あるあなたに拍手
6条ってのは商標独立の原則で、6条の5ってのは、その例外だよね。
まず、そこをはっきりさせた上で、各条文を読むと、
・6条(商標独立の原則)
6条(2)は、>>432さんの書いている記載は正しい。
・6条の5(商標独立の原則の例外)
で、6条の5Eは、その前の6条の5Dを受けての規定なわけで、
5Dで「本国で登録されていない場合→6条の5の利益を受けられない」
つまり「本国で登録されていれば→利益を受けられる」と規定しておいて
でも
6条の5Eにおいて、「更新については、それぞれ独立性がある」と規定して
いるだけですよね。つまり、6条の5で「商標独立の原則の例外」を規定して
いるけど、6条の5Eは6条の原則を確認的に規定しているという理解で
よいのではないでしょうか。