【受験生】弁理士短答試験paet2【必死】at LIC
【受験生】弁理士短答試験paet2【必死】 - 暇つぶし2ch433:名無し検定1級さん
08/05/05 22:29:55
それでよい。
6条の5は、商標独立の原則の例外。

かえってわからなくなるかもしれんが、6条の5(テルケル)は
輸入特許みたいなもんだよ。


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