【受験生】弁理士短答試験paet2【必死】at LIC【受験生】弁理士短答試験paet2【必死】 - 暇つぶし2ch433:名無し検定1級さん 08/05/05 22:29:55 それでよい。 6条の5は、商標独立の原則の例外。 かえってわからなくなるかもしれんが、6条の5(テルケル)は 輸入特許みたいなもんだよ。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch