【受験生】弁理士短答試験paet2【必死】at LIC
【受験生】弁理士短答試験paet2【必死】 - 暇つぶし2ch323:名無し検定1級さん
08/05/04 18:10:13
パリ6条の2

無効の請求は5年
 商47条 除斥期間

使用を禁止する請求期間は自由に決められる
 不競法では規定なし

悪意の場合、除斥期間を適用しなければ、パリ条約違反にはならない。
また、使用を禁止する期間を3年と定めても、適用除外を設ければ
問題ない。


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