【受験生】弁理士短答試験paet2【必死】at LIC
【受験生】弁理士短答試験paet2【必死】
- 暇つぶし2ch323:名無し検定1級さん
08/05/04 18:10:13
パリ6条の2
無効の請求は5年
商47条 除斥期間
使用を禁止する請求期間は自由に決められる
不競法では規定なし
悪意の場合、除斥期間を適用しなければ、パリ条約違反にはならない。
また、使用を禁止する期間を3年と定めても、適用除外を設ければ
問題ない。
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