【受験生】弁理士短答試験paet2【必死】at LIC
【受験生】弁理士短答試験paet2【必死】
- 暇つぶし2ch195:39++++++
08/05/03 14:32:01
拒絶査定不服審判において査定を取り消して
さらに審査に付された特許出願は、その後の審査で
たとえ特許査定されても分割することはできないが、
審判で自判して特許された場合は分割することが
できる場合がある。
○×
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