08/04/25 13:59:16
海事代理士の業務
第一条 海事代理士は、他人の委託により、別表第一に定める
行政機関に対し、別表第二に定める法令の規定に基づく
申請、届出、登記その他の手続をし、及びこれらの手続に
関し書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式
その他人の知覚によつては認識することができない方式で
作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に
供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の作成
をすることを業とする。
一方、行政書士は他士業の残りカスを業としている惨めな資格である。