08/05/25 22:38:22
[73892]私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 by.主体思想 2008年05月25日(日) 22時32分 ■
第2条
9 この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当す
る行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員
会が指定するものをいう。
1.不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。
2.不当な対価をもつて取引すること。
3.不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。
4.相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。
5.自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。
6.自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある
他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社
である場合において、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行
為をするように、不当に誘引し、そそのかし、若しくは強制すること。
近く神戸市を、独占禁止法違反の疑いで公正取引委員会に告発する予定です。
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