08/04/18 21:35:29
>>242
合筆の代位の話をしているんでしょう?
どこから筆界確定が出てきたんです?
あなた自身民法の問題であるかのような記述をしているわけですわ。
あなたの設問をまず見ること
>合筆してその土地を売却するという旨の契約をした場合、代位して合筆の申請
>することができる。
>○× 法形の問題より
という問題を出したのはあなただ
それに対しあなたは
>合筆の代位は原則できません。合筆しなくても債権が保全できるから
>これは、問題ありません。
>しかし、
>この契約内容では、合筆をしなければ債権が保全できない例に該当します。
>故に、合筆の代位が出来ると思います。
>民法の知識がない方が作成するとこんな問題になりますね。
と答えている
この時点であなたは筆界が確定していなかったとでも?
合筆をしなければ債権が保全できない例というのはこれを前提としていたわけではありませんよね?
どこまで深読みして試験に挑んでおられるのです?
実務に不要な論点を持ち込むことのほうが危険ですが?