08/04/18 20:16:50
>>231
筆界不明の場合は今の問題と関係ないですよね?
問題は債権なんですよ。
先例とかではなく、法的にどうかという話。
債権が無ければ代位できないでしょう?
代位って、債務者が持っている債権を債権者が代わって行うこと。
だとすると、合筆の登記の請求権(こんな権利あるのかわかりませんが)
は、債権なのですか?ということになってしまうんですよ。
あと、合筆の代位権行使を認めるべき必要性ってなんでしょうか?
もうひとつ、あなたのおっしゃる民法上の代位の根拠を示してもらえませんか?