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◆◆司法書士試験・論点整理◆◆ - 暇つぶし2ch571:名無し検定1級さん
08/04/15 15:00:51
保全命令の申し立ての際の担保は、裁判所の許可を得れば
債権者の住所地の地裁管轄法務局に供託できる

保全の申し立ての場合のみの例外規定ですから注意っすよ~


では本来はどこに供託するんでしたかね~大丈夫っすか~

保全取消の事由三つとそれぞれの申し立て先がスラスラ出てこない人は
今年の受験はないもんと思ってくださいね~えぇ


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