08/04/17 22:58:26
ア
遺言者は,遺言で,遺言執行者の指定を第三者に委任することができる。
イ
相続人の配偶者は,遺言執行者になることができない。
ウ
遺言により遺言執行者として指定された者がその就職を承諾する前で
あっても,相続人による遺贈の目的不動産の第三者への処分は,無効である。
エ
遺言執行者は,必要があるときは,第三者にその任務を行わせることが
できる。
オ
数人の遺言執行者がある場合は,遺言者がその遺言で禁止をしていても,
各遺言執行者は,保存行為をすることができる。