08/05/09 13:46:19
>>914
課税価格の合計額は
2,000万円(土地))+2,000万円(建物)+預貯金(4,000万円)+投資信託(2,000万円)
+2,000万円(死亡保険金:みなし相続財産)+1,500万円(死亡退職金:みなし相続財産)
+1,000万円(上場株式※)-2,000万円(死亡保険金の非課税財産額★)
-1,500万円(死亡退職金の非課税財産額★)-500万円(債務及び葬式費用)
=10,500万円
※相続時精算課税制度を活用して贈与した財産は課税価格に含め、
贈与した時の時価を課税価格とする
※死亡保険金および死亡退職金はそれぞれ、
500万円×4人(法定相続人の数)=2,000万円 の非課税財産枠に
収まるため、課税価格に含める金額がなくなる