08/04/26 00:01:19
>>554
火災保険において、建物の保険価額は、
「再調達価額(同程度の建物を建築するために必要な金額)×残価率(※)」
※残価率=100%-(経年減価率×経過年数)
によって算出される
例えば、鉄筋コンクリート造の専用店舗は一律50年かけて
1%ずつ減価するものとされ、補修・維持・管理が適切に行なわれていれば、
その残価率は50%あるものと評価されることになっている
つまり、保険における評価と簿価にはギャップがある
再調達価額>損害保険金>簿価、となり保険差益が生じるわけで
価額協定を付けなくとも圧縮記帳が必要になる場合はある
けれども、この保険差益を建物の再取得に充てて、
その建物を従前と同じように使い続けるのならば、
その建物を譲渡するようなことがない限り、利益は実現しない
そこで、圧縮記帳という方法で課税の繰り延べという扱いをするわけ