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行政書士廃止・名称独占化論Q&A Ver.1.1
Q1.なぜ行政書士なのですか?
A1.行政書士業務そのものが他の士業の守備範囲の残りすべてという職務範囲の広さから他の士業との均衡を考慮して行政書士は将来的に廃止し、その業務を他の士業に全面的に開放することにしました。
これにより従前から懸案だった業法違反・業際の問題を相当程度減少し円滑な隣接法律専門職のサービスを提供することができます。
Q2.他の士業に業務を開放するのはなぜですか?
A2.全くの無資格者に業務を遂行させるのは質の低いサービスが蔓延し国民の生活に支障を与えかねないことから何らかの試験で資質・能力の担保のある士業に開放することにしました。
Q3.制度を廃止すれば行政書士はどうなるのですか?
A.2013年までに行政書士登録したものは従前通り業務を行うことができます。なお、行政書士試験は2010年に廃止します。行政書士は名称独占化するので今まで通り有資格者は行政書士を名乗ることが可能です。
Q4.廃止により支障は出ませんか?
A4.今までも特認制度であったように無試験でも登録が可能であり、そこでの支障もなかったこと、従前より行政書士専業者は少なく兼業者の割合が高かったことから問題はありません。今後、他士業に開放することから業務の受け皿も確保可能と判断しました。
Q5.具体的にどのようなメリットがありますか?
A5.例えば、土地売買の手続きを契約書の作成から登記申請まで、あるいは会社設立関係の業務を司法書士がワンストップでサービスを提供できるようになります。
ほかにも病院設立の許可申請から保険医療機関の指定申請まで社会保険労務士が一括して手続きできるようになります。
このように国民利便の一層の向上に寄与することが期待されています。
こんな感じじゃないでしょうか??
みなさんいかがでしょう??