08/04/11 23:26:53
>>342
君が事件性不要説なのはわかってるよ。そしておれも事件性不要説。
唯君の考え方は若干おかしいところがあるよといってるだけ。
おれのスタンスも分かってくれてるっていう前提で話してる。
俺が君の話でおかしいと思うのは、
弁護士業務は弁護士法で決まり、司法書士も司法書士法で決まり、そして税理士もそう。
そして、両者がぶつかったときに調整してるのが「他の法律において制限されているもの」。
分かりやすい例を出せば、
①行書の「紛争性のない代理」
これは税理士法違反でもなければ司法書士法違反でもない。
事件性必要説ならこれは弁護士法にも引っかからない。
②あるわけないけど、行書に弁護士以上の権限があれば、弁護士業務ができるのだから税理士法違反にもならない。
→弁護士法に引っ掛からなければ他士業法にも火かからないというのはこの意味。
③税理士業務を行所が行った場合には、弁護士法違反及び税理士法違反になるが、法上競合により税理士法違反が成立する。
君は③について弁護士法は成立しない、といってるが刑法上はそんなことはないんだよ。
で、②の話もあり得ないのはわかるよな?
だから、行書は①で頑張るわけ。
で、①の論理というのは、例では「代理」に設定しているが、この事件性必要説を使えば事件性のない「登記」も可能になるし、
事件性のない「税務」もそれぞれの法がなければ可能になるはず、という法論理の当然の帰結なわけ。
おそらくJURISはこの点を言っている。
しかし現実的には司法書士法があり、税理士法があるので、紛争性のあるなしにかかわらず「登記」「税務代理」は認められていない。
この点は置いておいた場合、では税理士法や司法書士法がなくなった場合にはどうなるかというと、行書の理論では「行書の業務が広がる」
ということになる。それは、法の序列として、行政書士法>司法書士法、税理士法、という効力関係になるけど、それはおかしいだろ?と俺は言っている。