【非弁】Wiki行書【珍論】at LIC【非弁】Wiki行書【珍論】 - 暇つぶし2ch119:名無し検定1級さん 08/03/18 19:18:00 >1. 今般の行政書士法の改正の内容は、行政書士の専管業務として官公署に提出する書類に係る許認可等に関する 「行政手続法第3章の不利益処分」に > 当たって行われる聴聞又は弁明の機会の付与等の手続に係る行為についての代理を非独占業務として規定するものであること。 これってどういう意味? 不服申し立てが今まで行政書士の専管と思われていたのもが 否定されちゃったということなの? 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch