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確 認 書
日本行政査士会連合会及び日本行政書士政治連盟と、日本司法書士会連合会及び日本司法書士政治連盟とは、以下の事項につき確認する。
記
1. 今般の行政書士法の改正の内容は、行政書士の専管業務として官公署に提出する書類に係る許認可等に関する 「行政手続法第3章の不利益処分」に
当たって行われる聴聞又は弁明の機会の付与等の手続に係る行為についての代理を非独占業務として規定するものであること。
2. 行攻書士が行う書類作成等の業務は、弁護士法第72条に違反しない範囲に限定されること。
3. 日本行政書士会連合会は、その会員に対して、行政書上法の業務範囲を遵守し、司法書士の専管業務に留意して、司法書士法違反を行うことがないよう
指導を徹底すること。
4. 日本行政書士会連合会及び日本行政書士政治連盟は、商業法人登記業務への参入について、要請をしないこと。
5. 日本行政書士会連合会、日本行政書士政治連盟、日本司法書士会連合会及び日本司法書士政治連盟は、司法制度改革の推進、国民に対する適切な
サービス確保等の観点から、 それぞれの専門分野を尊重して、関係者の間で問題等が生じた場合にその解決を図るための協議等をする仕組みを速やかに
確立すること。
以上
上記のとおり確認したことを証するために、下記に当事者全員が署名押印する。
平成19年11月27日
日本行政書士会連合会 会長
日本行政書士政治逗盟 会長
日本司法書士会連合会 会長
日本司法書士政治連盟 会長