08/03/15 10:57:00
正式に認められました。
これで特許事務所には弁理士が一人居ればよいことになります。
3.特許事務所内部での対応
弁理士は、補助者に対して、指導、研修、監督を行う。
弁理士は、補助者が弁理士の指示の下に、言わばアシスタントとして業務を補助できる職種であること、及び「補助を逸脱」した行為をしないよう指導をする。
「補助を逸脱」した行為とは、弁理士法第75条に該当する弁理士の専権業務を弁理士の指導・監督なく単独で行う行為を言う。
例えば、弁理士の指導・監督なく単独で明細書の作成をしたり、審査官との面接を行ったりする行為である。
補助的な行為とは、上記の「補助を逸脱」した行為以外のものをいい、例えば、発明の発掘、出願内容の打合せ、明細書素案の作成、先行技術の調査がある。
すなわち、弁理士法第75条の業務は、あくまでも弁理士に対して依頼されたものであり、
この業務のすべてを何の指導・監督もなくそのまま補助者に委ねることは、所謂名義貸しに相当することになり許されないのは当然であり、補助者は、この弁理士の指示の下に業務を補助しなければならない。
補助者に対する研修に関し、弁理士は、適切な業務補助を可能にするために、
事務所内だけでなく外部機関による研修の参加を支援することが好ましい。
弁理士の指導・監督が不足することによって、補助者に非弁行為があったときには、
当該弁理士は弁理士法や会則における責任を問われることになる。