弁理士終了!補助者が打合せ・明細書作成可at LIC弁理士終了!補助者が打合せ・明細書作成可 - 暇つぶし2ch41:名無し検定1級さん 08/03/17 08:35:08 要するに、各事務所内で 「特許技術者=弁理士の指導下で補助業務をする所員」 と定義して公表し、そのとおり業務すれば何の問題もない。 例えば文系の所長弁理士が、発明技術の詳細はともかく、記載不備で36条を 貰わぬよう、請求項と詳細説明の記述を指導する。特許技術者はその指導にそって 請求項と詳細説明などを記述するという補助作業を行う。 これで何の問題もない。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch