弁理士終了!補助者が打合せ・明細書作成可at LIC
弁理士終了!補助者が打合せ・明細書作成可 - 暇つぶし2ch41:名無し検定1級さん
08/03/17 08:35:08
要するに、各事務所内で

「特許技術者=弁理士の指導下で補助業務をする所員」

と定義して公表し、そのとおり業務すれば何の問題もない。

例えば文系の所長弁理士が、発明技術の詳細はともかく、記載不備で36条を
貰わぬよう、請求項と詳細説明の記述を指導する。特許技術者はその指導にそって
請求項と詳細説明などを記述するという補助作業を行う。

これで何の問題もない。


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