弁理士終了!補助者が打合せ・明細書作成可at LIC
弁理士終了!補助者が打合せ・明細書作成可 - 暇つぶし2ch34:名無し検定1級さん
08/03/16 22:46:06
「指導・監督」なんだが、個々の出願についてしないとだめなのかな。

例えば「監査」と称して一部の出願についてのみチェックするとか、

補助者の能力についての指導・監督を行い、Aランクの補助者は主体的に業務を行えるが
Bランクの補助者は弁理士のチェックを受けなければならないというようなシステムを構築し運用するとか。


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