08/03/30 17:42:59
>>1 のガイドラインってさ、「弁理士」を「本人」と読み替えると、
無資格で「明細書作成代行」などをする人間にとっても正当性を主張する
根拠になるんじゃないの?つまり、こんな感じ(↓)。
『』は読み替え部分、「補助者」は無資格の代行業者ね。
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『本人』は、補助者が『本人』の指示の下に、言わばアシスタントとして業務を補助できる職種であること、及び
「補助を逸脱」した行為をしないよう指導をする。 「補助を逸脱」した行為とは、弁理士法第75条に該当する
弁理士の専権業務を『本人』の指導・監督なく単独で行う行為を言う。
例えば、『本人』の指導・監督なく単独で明細書の作成をしたり、審査官との面接を行ったりする行為である。
補助的な行為とは、上記の「補助を逸脱」した行為以外のものをいい、例えば、発明の発掘、出願内容の打合せ、
明細書素案の作成、先行技術の調査がある。 すなわち、弁理士法第75条の業務は、あくまでも弁理士に対して
『のみ』依頼『すべき』ものであり、 この業務のすべてを何の指導・監督もなくそのまま補助者に委ねることは、
所謂『無資格活動』に相当することになり許されないのは当然であり、補助者は、『本人』の指示の下に業務を
補助しなければならない。