08/03/15 15:55:20
>>1
知能指数50程度か。
B.書面作成:願書、明細書、意見書、補正書などの作成といった弁理士の専権事項については、補助者にこれらの書面の作成補助をさせた場合、補助者の作成した書面の内容をチェックし、必要な修正をして、提出時には内容について責任を持たなければならない。
この際、弁理士が対応していることを明確にするために、送付書面には責任者である弁理士の名前を表示する。
すなわち、願書、明細書、意見書、補正書などの書面作成依頼は、あくまでも弁理士に対してなされたものであり、これらの書面作成への弁理士の関与と責任の所在を明示すべきである。